スポンサーリンク

事業復活支援金は手続きが複雑?厳格な事前審査などでハードルがあがった?

スポンサーリンク

こんばんは、億持ってない億男です。

新型コロナウイルスの影響で事業に影響があった人たちのために岸田政権が打ち出したのが「事業復活支援金」です。

新型コロナウイルス対策の支援金といえば、安倍政権で行われた持続化給付金を思い出しますが、事業復活支援金は持続化給付金より手続きが複雑で、条件もかなり厳しいものになっています。

今回は、事業復活支援金についてお話ししたいと思います。

スポンサーリンク

事業復活支援金の対象は?

事業復活支援金の対象になるのは、新型コロナウイルスの影響を受けた

・中堅・中小・小規模事業者
・フリーランスを含む個人事業者

です。

新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少している必要があり、季節の影響や法人成り、事業継承などの場合はこれに含まれていません。

新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した・・・というあたりは持続化給付金も同じでしたが、今回の給付金は

・国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
・国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少業やイベント等の延期・中止
・海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
・コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
・コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
・国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
・国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
・取引先が上記の影響を受けたこと

と限定されています。

そして、給付を受けるに当たっては、上記の条件を満たしているかの証拠の提出を求められることもあるそう・・・。
自分の事業や店舗が影響を受けた証拠であれば、出せそうですが、取引先が上記の影響を受けているという証拠を提出しろというのはかなり難しいような気もしてしまいます。

ですが、事業復活支援金を受け取る資格として上記の条件で売り上げが減っていることが求められます。

売り上げの減少率は30パーセントの場合と50パーセント以上の場合で、給付される金額が変わります。

対象月は2021年の11月から2022年3月の間の任意の月で、対象期間とされている3つの期間のいずれかの同月比で比較します。

事業復活支援金の事前確認

事業復活支援金は、過去に一時支援金または月次支援金を受給していない人が申請する場合は、まず、事前確認を受けなければなりません。
事前確認には本人確認書類のほか、2018年以降の帳簿や取引している銀行口座などが必要で、それらをチェックして「事業をしているか」「本当に売り上げが減っているのか」を専門機関が確認するというものです。

これは、持続化給付金で不正受給や認識を誤って受給したケースがあったからその対応とされています。

青色申告の場合は、上記の書類は揃えられるかもしれませんが、白色のフリーランスなどの場合は上記の書類を揃えて、実質上、過去3年分をチェックされるというのはかなり厳しい条件となってくる可能性もあります。

事前確認を行うのは、あらかじめ登録された機関で、銀行や商工会、漁協や農協などのほか、行政書士や中小企業診断士などです。

つまり、審査の流れとしては

・自分が該当しているかの確認
・事前確認
・申請

となります。

持続化給付金が帳簿と確定申告書類のみで申請できたことから考えると、かなり厳格化されていることが解ります。

事業復活支援金で給付される金額は?

手続きがかなり煩雑で、対象者も限定されている事業復活支援金ですが給付金額は

売上が50%以上減少した場合、法人
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超~5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円

個人事業主の場合は最大50万円

です。

そして、売上が30%以上50%未満減少した場合は、
法人:事業規模に応じて最大150万円
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超~5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円

個人事業主の場合は最大30万円

となっています。

30パーセントの減少でも対象になっているという点においては、持続化給付金より条件が緩和されています。

まとめ

事業復活支援金は、法人であれば最大250万円の給付金が貰える制度です。新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した事業者やフリーランスを救済するための制度で、持続化給付金と似ていますが、申請の手続きは複雑ですし、事前確認が必要のケースのもあるためハードルがたなり高くなっています。

また、新型コロナウイルスの影響を受けたことの証拠の提出を求められるケースもありますので、「証拠があるのか」という点をクリアしている必要があります。