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B型肝炎の給付金を知っていますか?対象ならすぐに申請をしましょう

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こんばんは、億持ってない億男です。

テレビコマーシャルなどでご存知という方もいらっしゃるかもしれませんが、集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した場合に、国から給付金を受け取ることができるのです。

これは集団訴訟を受けてのものでもちろん怪しい話ではありません。

子供の頃に学校などで受けた集団予防接種を覚えている方もいらっしゃると思いますが、あのような集団予防接種が原因でB型肝炎になってしまったケースが確認されています。

もちろんこれは、申請しなければ貰うことができないお金…自分や家族が対象になっていないかも含めて確認しましょう。

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B型肝炎訴訟って?

B型肝炎訴訟とは、国によって行われた集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した人が起こした集団訴訟です。

日本では過去にツベルクリンなどの予防接種を集団で受けていたのですが、注射器のみ使い回しなどが、横行しておりこれでB型肝炎になって健康被害を受けた人がいるというわけです。この時の予防接種は強制でしたから、国に責任があるという結論に達しています。

厚生省によると、対象者は40万人はいるのではないかとも、言われているのです。

給付金は最大3600万円

集団予防接種でB型肝炎に感染した場合の給付金ですが、症状や発祥してからの期間によって金額が異なります。

最大で3600万円とかなりの金額が給付されるケースもありますので、もしかすると自分も対象になっているかもしれないという場合には確認が必要です。集団訴訟と特粗法を受けての対応ではありますが、何もせずに待っていて自動的にお金が貰えるというわけでもありませんし、対象になる人に国からのアクションがあるわけではなく自分で手続きをしなければなりません。

この手続きとは、役所に行って紙に必要事項を書く…というものではなく、国を相手に訴訟を起こして和解するというプロセスが必要です。

「え?なんか敷居高くない?」と思われるかもしれませんが、決して小さくない金額ですしこれからの生活のためでもありますから、対象になっているかもしれないという場合は弁護士に相談してみましょう。

給付金には期限がある

そもそもは国の集団予防接種が原因だったわけですが、給付金には期限が設けられています。期限の延長に関しても議論がされていますが、2021年3月現在の給付金の申請期限は2022年1月12日となっています。

期限を過ぎてしまえば、給付金が貰えなくなってしまいますので「私、対象になっているかも?」と思った方は弁護士事務所の無料相談などを利用して自分が給付金の対象かどうかをまずは確認してください。

多くの弁護士事務所が、B型肝炎訴訟の給付金申請を受け付けていますし、対象なっているかの診断は無料というところもあります。

対象になるのは?

過去の集団予防接種でB型肝炎になった人への給付金ですが、一次感染者の場合は生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間であることが第一の条件となります。ただし、相続人や二次感染者、三次感染者の場合はこの期間に生年月日がなくても対象となります。

そして、当然ですがB型肝炎に感染しており、感染の原因が集団予防接種であることも条件となります。本人だけでなく対象になる方の相続人の方でも対象となります。

他にも、母子感染や父子感染の場合でも給付金を受け取れる可能性があります。二次感染者からの感染でも受け取れるケースがありますので「自分には関係無さそうだ」と決めないほうが良さそうですね。

また、自覚症状が全くなく今のところ、普通に生活できているという方でも集団予防接種が原因で感染したか、母子感染・父子感染・三次感染者であれば対象となる可能性が出てきます。

ただし、どのケースでも医療記録などの資料集めが必要…なかなか大変な作業になることも珍しくありません。それでも貰える金額が大きいので弁護士を選任してでも給付金を受け取るだけのメリットはあると言っていいでしょう。

まとめ

今回は過去の集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した方への給付金についてまとめましたがいかがでしたか?

日本では過去にツベルクリンなどの集団予防接種が行われていましたが、注射器の使い回しなどが行われており、これが原因でB型肝炎に感染し健康被害がでました。集団訴訟の後に特措法がつくられ、対象になれば最大で3600万円の給付金を受け取れることとなっています。

申請の手続きがやや煩雑で、また、自分から手続きをしなければ対象であったとしても給付金は受け取れません。

もし、自分や家族がB型肝炎に感染しており、集団予防接種が現在かもしれない…と想われるようでしたら弁護士事務所などに相談をして早めに手続きを開始することをおすすめします。