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マイクロ法人の国保逃れとは?そもそもマイクロ法人ってなに?

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こんにちは、億持ってない億男です。

最近、「マイクロ法人」や「国保逃れ」という言葉を見かける機会が増えました。

個人事業主やフリーランスにとって、国民健康保険料や国民年金の負担はかなり重いものです。所得が増えるほど国保の負担も大きくなり、「どうにか合法的に社会保険料を抑えられないか」と考える人が出てくるのも、ある意味では自然な流れです。

ただし、ここで大事なのは、合法的な節約と実態のない制度利用はまったく別物だということです。

2026年3月18日、マイクロ法人などで健康保険・厚生年金に加入するような仕組みについて、判断基準を明確化しました。

今回は、そもそもマイクロ法人とは何か、何が「国保逃れ」と問題視されているのか、そして個人事業主が社会保険料を見直すならどのような方法が考えられるのかを整理します。

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マイクロ法人は小さな会社のこと

マイクロ法人とは、ひとり社長や少人数で運営する小さな会社のことです。

法律上「マイクロ法人」という特別な会社形態があるわけではありません。株式会社や合同会社など、通常の法人を小規模に運営しているものを、一般的にマイクロ法人と呼んでいます。
つまり、マイクロ法人は小規模ではあるものの会社という法人なのです。

マイクロ法人だから、大きな企業とは異なるルールがあるということではありません。株式会社や合同会社といった形態は会社の規模にかかわらず同じです。

マイクロ法人の国保逃れが問題になっている

今回問題になっている「国保逃れ」とは、主に、個人事業主やフリーランスが他人の運営する法人の役員になり、低い役員報酬で社会保険に加入するというものです。

要するに、形だけ見ると、

「法人の役員になった」
「役員報酬をもらっている」
「だから社会保険に加入できる」

ということになります。ですが、実態を見ると、

「役員としての仕事はほとんどない」
「経営に参画していない」
「報酬より高い会費を法人側に支払っている」
「実質的にはお金が個人から法人側へ流れている」

というケースがあるわけです。これが「国保逃れ」として問題になっています。

厚労省は、法人役員の被保険者資格について、単に肩書や書類だけで判断するのではなく、次の2点を基準に、実態を踏まえて総合的に判断するとしています。

1つ目は、業務が実態として法人の経営に対する参画を内容とする、経常的な労務の提供といえるか。
2つ目は、報酬がその業務の対価として、法人から経常的に支払われているものといえるか。

そして、役員会に出席するだけ、求めに応じて意見を述べるだけ、旅費などの実費弁償を受けるだけ、といった場合は、社会保険の適用が認められない方向で判断される可能性があります。

さらに重要なのは、個人事業主が法人に対して、役員報酬を上回る会費などを支払っている場合です。

ただし、問題になっているのは、マイクロ法人そのものではありません。

問題になっているのは、法人役員という形式だけを使い、実態のないまま社会保険に加入するという手法です。事業を継続させる目的でマイクロ法人を設立し、適切に運営する中で節税する者に関しては問題はありません。

参考記事 https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf

社会保険料の節約は合法的に

個人事業主にとって、国民健康保険料は大きな負担です。

会社員の場合、健康保険料や厚生年金保険料は会社と本人で負担します。一方、個人事業主は原則として国民健康保険と国民年金に加入し、自分で保険料を負担します。

そのため、節約を考えること自体は悪いことではありません。

ただし、社会保険料を見直すなら、実態のないスキームではなく、正攻法で考える必要があります。

代表的な選択肢としては、次のようなものがあります。

・国保組合への加入
・職種別の健康保険組合の活用

があります。収入によっては国民健康保険より国保組合に加入するほうが節約になるケースもあります。

そして、この中のひとつにマイクロ法人を設立して適切に運営しながら節税をするという方法もあるのです。マイクロ法人は節税のためのものではなく、会社という法人ですので、事業を行うことが本来の目的でなければなりません。

まとめ

マイクロ法人とは、ひとり社長や少人数で運営する小さな会社のことです。

自分で法人を設立し、実際に事業を行い、役員として経営に関わり、その対価として役員報酬を受け取っているのであれば、マイクロ法人そのものが問題というわけではありません。

一方で、今回問題になっている「国保逃れ」は、法人役員という形式だけを使い、実態のないまま低い社会保険料で健康保険・厚生年金に加入するような仕組みです。

もちろん、社会保険料の負担を見直すこと自体は悪いことではありません。マイクロ法人以外にも、国保組合への加入、職種別の健康保険組合の活用といった方法もあります。

社会保険料の節約は、抜け道ではなく、事業実態に合った合法的な方法で考えましょう。