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子供が人の物を壊した!弁償するの??

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こんにちは、億持ってない億男です。

子育てをしていると「思った通りにいかない」ことの多さに驚かされるのではないでしょうか。
子育てには楽しさや嬉しさもありますが、同時に大変さもつきものです。子育てをしているなかで、子供が物を壊してしまうことはよくあることです。壊したのが自分のものや家族のものであれば、笑って済ませられますが人様のものだったら…。

あなたならどうしますか?

今回は子供が物を破損した場合のお金の話です。

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子供が物を壊した!

子供…特に小さな子供は、物の価値や大切さが分からず壊したり汚したりすることがあります。

また、悪気はなくても汚してしまったり、粗相をしてしまうこともあるでしょう。

子供が人の車で飲み物をこぼしたとか嘔吐してしまったというケースや、ボール遊びをしていてよその車に傷をつけてしまったケースなどがあります。

いずれも子供に悪気はないのでしょう。ですが、現実として汚れや傷といった損害が発生してしまっています。

子育てをするなかで、子供を100%コントロールできませんから、こうした事態は誰でも想定するべきです。

子供がしたことは親が責任をとる

未成年の子供が物を壊したり汚したりして、損害を誰かに与えた場合は、保護者の責任となります。

ときどき「子供がしたことなんだからいいよ」と許してくれる人もいますよね。暖かい言葉に嬉しくなってしまいますが、これはあくまでも相手の好意です。損害が発生した場合は、被害者は、小さな子供がしてしまったことでも損害賠償や原状回復を請求することができます。ですので、損害を与えた側が「子供がしたことなんだからいいでしょ!」と言うとおかしなことになってしまいます。

保護者には、子供を養育して観護する義務と責任があります。そして、子供がしたことの責任は保護者にあるわけですから、人の物を壊した場合は弁償することになります。

でも…安い物なら払えるけど、高価なものだったら…払いたくても払えない!ということもありますよね。

子供は大人の私たちとは違う価値観の世界にいるわけですから、高価な物でも乱暴に扱うことがあります。そんなときのために、加入しておきたいのが責任賠償保険です。

万が一があっても大丈夫!

責任賠償保険とは、加入者が他者に損害を与えた場合の損害賠償や原状回復費用を保障するというものです。

責任賠償保険のみに加入するというよりは、他の保険(入院保険や自動車保険、旅行保険やペット保険など)の付帯サービスや特約として契約するものが多くなっています。

この保険に加入していれば、子供が人の車で飲み物をこぼしてシートにシミがついた!とか、子供がママ友の家でグラスを割った!といった場合に保険で支払いをカバーできます
。大人であってもうっかり不注意で物を壊してしまうこともありますし、入っておくと安心できる保険でもあります。

責任賠償保険は不法行為の場合は対象外になることも

人の物を壊したり、傷をつけてしまったときに利用できる責任賠償保険ですが、不法行為…つまり、わざとやった場合や不法行為の場合は保障から外れることもあります。

例えば不正行為や故意に破損させたことが明らかな場合は、保険が支払われないこともあります。

子供の場合は、わざとというのは考えにくいかもしれませんが、例えば、盗難目的で自動販売機を壊した!といったケースでは、責任賠償保険の対象からはずれる可能性もあるでしょう。

成人した子供の場合は?

ここまでは、未成年の子供という前提でお話ししてきましたが、子供が成人している場合は保護者に責任は発生しません。

社会的に親が批判されてしまうことはありえますが、それはあくまでも慣習。成人している子が、損害を発生させた場合は本人がすべて責任を負うことになります。成人している大人が発生させた損害については、相手は親に賠償を求めることはできません。

成人すると一人前!親の観護養育権も親権もなくなりますので、責任も発生しなくなります。

まとめ

今回は子供がしてしまったことの責任はどこにあるのかについてお話ししました。

未成年の子供が発生させた損害については、保護者がその責任を負います。子供が物を壊したり汚したり傷をつけてしまった場合には、保護者がその損害の責任を負うことになります。弁償や修理費用は保護者が払います。

ですが、これは子供が未成年である場合のみです。子供が成人すると親の責任はなくなり、子供が自分で責任を負うことになります。

未成年の子、とくに小さな子供はときに大きな損害が発生するようなことをしてしまうこともあるでしょう。そのようなときに、備えるための責任賠償保険への加入をしておけば、万が一のときには保険でカバーできます。