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試用期間だからといっていつでも解雇できるわけではない!知っておきたい雇用の法律

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こんにちは、億持ってない億男です。

「試用期間だから会社はいつでも解雇できる」そんな話を耳にしたことがある人も多いかもしれません。

しかし実際は、試用期間という理由だけで会社が自由に従業員を解雇できるわけではありません。試用期間であっても労働契約は成立しており、労働者としての権利は労働基準法という法律によって保護されています。

今回は、試用期間と解雇の関係について、誤解されやすいポイントを整理していきたいと思います。

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試用期間とは?

試用期間とは、企業が雇用した労働者の、業務への適性や勤務態度などを確認するために設ける「見極めるための期間」です。企業にとっては、採用時の面接や書類だけでは判断しきれない部分を実際の勤務を通じて確認する期間となりますし、労働者にとっても職場環境や仕事内容が自分に合っているかを確かめる期間になります。

一般的には3か月から6か月程度が試用期間として設定されているケースが多く、会社によっては就業規則の中で試用期間の長さが定められています。この期間中、会社は労働者の能力や勤務態度、職場への適応状況などを総合的に判断し、本採用に進むかどうかを決めることになります。

ただしここで重要なのは、試用期間中であってもすでに労働契約は成立しているという点です。つまり、試用期間中の労働者も法律上は正式な労働者であり、労働基準法などの保護を受けます。

試用期間だから無条件で解雇できるわけではない

試用期間についてよくある誤解のひとつが「試用期間中なら会社は自由に解雇できる」というものです。しかし、これは間違いです。

労働契約法では、解雇が有効と認められるためには「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当である」と認められることが必要とされています。つまり試用期間だから無条件で解雇できるというわけではないのです。

もちろん、試用期間はそもそも労働者の適性を見極めるための期間であるため、通常の解雇と比較すると企業側の判断がある程度広く認められる傾向があります。しかし、それでも一方的な理由で簡単に解雇できるわけではありません。

たとえば「なんとなく会社に合わない」「上司と相性が悪い」「思っていた印象と違う」といった理由だけでは、解雇が正当と認められない可能性があります。

ただし、ここで触れておきたいのが「14日ルール」です。労働基準法では、会社が労働者を解雇する場合、原則として30日前に解雇を予告するか、もしくは30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があります。

試用期間中の労働者については、試用開始から14日以内であればこの解雇予告義務が適用されません。ただし、この特例はあくまで「解雇予告の手続き」に関する例外であって、解雇の理由まで自由になるわけではありません。

解雇が正当とされるケースは

試用期間中の解雇が正当と判断されるのはどのような場合なのでしょうか。

典型的なケースとして挙げられるのは、たとえば、履歴書や職務経歴書に重大な虚偽があった場合や、業務を遂行するための基本的な能力が著しく不足している場合などが考えられます。例えば資格や経歴で嘘をついていた場合などがこれに該当します。

また、無断欠勤を繰り返す、職場のルールを守らない、指導をしても改善が見られないといったように、勤務態度に重大な問題がある場合も、試用期間中の解雇が認められる可能性があります。

試用期間は本採用をするかどうかを判断するための期間であるため、この期間において企業が採用継続は困難だと合理的に判断する事情があれば、解雇が有効とされることもあります。

一方で、企業側が十分な指導や教育を行っていない場合や、評価の基準が曖昧なまま突然解雇を告げた場合などには、解雇が不当と判断される可能性もあります。

まとめ

試用期間は企業が労働者の適性を判断するための制度ですが、だからといって会社が自由に解雇できるわけではありません。試用期間中であっても労働契約は成立しており、労働者は法律による保護を受けています。

また、試用開始から14日以内であれば解雇予告は不要とされていますが、これはあくまで手続きに関する特例にすぎず、解雇の理由そのものが自由になるわけではありません。解雇には合理性が求められるという基本的な考え方は、試用期間中でも変わらないのです。

試用期間という言葉だけで「会社の判断が絶対」と思い込んでしまう人も少なくありません。いつでも解雇される試用期間と考えてしまう人もいますが、実際にはすでに労働基準法で守られている立場なのです。もし不当な解雇ではないかと感じた場合には、労働基準監督署や労働相談窓口などに相談することも一つの方法です。

雇用の制度や法律の仕組みを正しく理解しておくようにしましょう。