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非課税所得ってなに?税金がかからない所得もある

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こんばんは、億持ってない億男です。

春が近づいてくると「確定申告が面倒」という方もいらっしゃるでしょう。確定申告を自分でしているという人にとって、春先のこの季節は雑務が増える季節でもあります。

確定申告はしなければならないことですから、仕方ないわけですが、実は収入の中には税金がかからない非課税所得というものがあるんです。

労働や契約などで得た収入は控除部分を除いて税金がかかります。

ですが、収入は労働や契約で得たものだけとは限りません。
今回は、非課税所得についてお話ししてみたいと思います。

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非課税所得とは

原則として、所得には課税がされます。
これは、日本人としての義務というわけですが、原則があれば例外もあるということ・・・実は、課税がされない非課税所得があります。

非課税所得とは、社会政策としてのものや二重課税にならないようにといった様々な理由で課税されない所得のことです。

つまりわかりやすく言えば、非課税所得は税金はかからない収入ということです。

「それってめちゃくちゃお得じゃないの」と思いますよね。
確かに、税金がかからない=支払いが少なくて済む ということですから理想的な収入と言ってもいいかもしれません。

ですが、非課税所得は税金がかからない反面、この収入から発生した赤字は赤字として計上することはできません。

ちなみに、所得税法では所得を10種類に分類しています。

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

です。

上記のすべての所得は課税される所得です。
そして、非課税所得は

・遺族年金
・障害年金
・生活保護費
・通勤手当
・出張旅費など
・生活に通常必要な動産の譲渡による所得
・損害保険金、損害賠償金、見舞金
・ノーベル賞の賞金
・文化功労者年金
・オリンピックやパラリンピック競技大会の成績優秀者への交付金
・非課税口座の上場株式等にかかる配当所得・譲渡所得
・宝くじの当選金
・スポーツ振興投票券(toto)の払戻金
・贈与
・遺贈
です。

意外とたくさんありますよね。

この中で、贈与や遺贈は、二重課税を防ぐことが目的で非課税所得とされています。贈与や相続の場合は、すでに課税されていますので、さらにそこに所得税をかけることはないということです。

他にも有名なものとしては、宝くじやtotoの当選金やノーベル賞の報奨金、オリンピックやパラリンピックの交付金などでしょうか。

つまり、宝くじで1億円当選しても所得税はかからないのです。

そして、損害賠償金や慰謝料に関しても非課税となっています。

宝くじやオリンピックやパラリンピックの交付金、ノーベル賞などは日常生活においてそうそうあるものではありません。ですが、ここで注目したいのが「生活に通常必要な動産の譲渡による所得」です。

「なにそれ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これは要らない物を売ったお金のことです。
例えば「もう読まない本を売った」「着なくなった服をフリマアプリで売った」「いらない家具を知人に有償で売却した」といったものです。もちろん、これで生計を立てているという場合や転売して利益を出しているという場合は別ですが、日常生活で不要になったものを売ったお金は非課税所得となります。

非課税所得は申告するの?

課税されない非課税所得ですが、確定申告は必要なのでしょうか。

答えはNOです。

非課税所得に関しては、申告は必要ありません。また、非課税所得を得るための経費に関しても経費として認められないため、こちらも申告の必要はありません。

もちろん、非課税所得はだれに対しても平等に行われるもので、収入の多さなども影響することはありません。非課税所得として認められている所得に関しては誰でも非課税となります。

非課税所得かどうか迷ったら

確定申告を自分でしている人であれば、収入が発生したら「申告しないといけない」と思うもの・・・ですが、時に「これって非課税所得なの?」と迷うこともあるかもしれません。そのようなときは、税理士もしくは税務署に問い合わせで聞いてみましょう。

まとめ

今回は、所得だけど所得税が課税されない「非課税所得」についてはお話でしたがいかがでしたか?

非課税所得とは、税金がかからない所得のことで、理由としては社会政策上の配慮や二重課税の防止、社会貢献などです。

オリンピックやパラリンピックの交付金やノーベル賞の賞金、宝くじなどは比較的有名ですが、慰謝料や遺族年金、日常生活の必要な動産を売ったお金なども非課税所得となります。

非課税所得については、申告も必要なく、取得するための経費は認められません。

非課税所得かどうか迷ったときには、税理士に相談をするか、税務署に問い合わせをして聞いてみるのがいいでしょう。