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宝くじやtotoが高額当選!誰かにプレゼントしたら税金がかかる?

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こんばんは、億持ってない億男です。

宝くじやtoto・・・1等の当選金が億を超える場合もあるとっても夢があるくじ券です。誰もが一度は「もし宝くじが当たったら・・・」と夢を膨らませたことがあるのではないでしょうか。

宝くじやtotoの当選金は所得税がかからないことは有名ですが、では、もし、当選金を誰かに分けてあげた場合はどうなるのでしょうか。

今回は、宝くじやtotoの高額当選時の贈与税にスポットを当ててみたいと思います。

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宝くじやtotoの当選金は非課税で住民税もかからない

ナンバーズやロト、年末ジャンボ宝くじなどの宝くじや、サッカーくじと呼ばれているtotoの当選金は非課税です。

これは法律で定められていて、10億円の当選金があったとしても税金は一切請求されません。所得税もかかりませんし、当然、住民税も対象外となります。

これは、実は宝くじを購入する際にすでに税金を支払っているからです。購入時に納税しているのに、さらに当選金にも税金をかけたら二重課税になってしまうため非課税なのです。決して「国民のはかない夢だから非課税にしてあげる」ということではありません。

では、もし、宝くじなどに高額当選したら・・・中には「家族や友人と分けて使いたい」と思う方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、宝くじの当選金は全額が自分のものですから、その後、どう使ってもいいのです。ですが、もし、宝くじの当選金を分けたいという場合には非課税のままでプレゼントはできないのです。

宝くじの当選金を分けてあげたら贈与税がかかる

宝くじの当選金をすべて自分の財産として保管している場合や、全部、自分のものにするという場合は非課税です。例え、10億あったとしても非課税。納税の必要はありませんし申告もする必要がありません。すべて自分の財産となります。

ですが、仮に「自分の兄弟に分けてあげたい」「友人に分けてあげたい」と思った場合には非課税とはいきません。宝くじの当選金の所得税や住民税はかかりませんが、誰かにプレゼントする場合には「贈与」となりますので「贈与税」が発生します。

贈与税は
贈与税=(贈与財産の合計-110万円(基礎控除額))×速算表の税率-速算表の控除額

で求めることができます。

110万円までは非課税でプレゼントできますが、これを超える場合は税金がかかるのです。

例えば、1億円を両親にプレゼントした場合、およそ半分の5000万円程度は贈与税として納税する必要があります。贈与税は「誰に対してのものか」で税率が変わりますが、どのような場合でも「110万円以上」の場合は税金がかかります。

「宝くじが当たったら親孝行したい」とか「宝くじが当選したら子供にプレゼントしたい」「お世話になった人に恩返ししたい」と思っても贈与税がかかってしまうのです。

宝くじの当選金は非課税ですが、誰かにプレゼントしたら贈与税がかかる・・・そして、支払いをするのは貰った人です。ですので、宝くじの当選金を110万円を超えてプレゼントする場合は「申告が必要」だということを知らせてあげる方がいいでしょう。

宝くじの当選した人が死亡した場合は相続税がかかる

では、もし、宝くじに当選した人が死亡した場合はどうなるのでしょうか。
この場合、宝くじの当選金はそのまま故人の財産となります。

元々は「宝くじの当選金」ですが、非課税で全額を貰えるのは「当選した本人のみ」です。宝くじの当選金を本人が持っている場合は非課税ですが、当選した時点で宝くじの当選金は財産となりますので、他の現金の財産・・・例えば、預金等と同様の扱いとなります。つまり、故人の財産を相続人が相続する場合は「相続税」が発生することになります。

この場合、原資は確かに宝くじ・・・そして当選金は非課税なのですが、当選した時点で本人の財産ですから、亡くなって相続が発生した場合は相続税から逃れることはできなくなります。宝くじの当選金だからといって特に配慮はありませんので、注意が必要です。

まとめ

今回は、私たちの夢でもある「宝くじ」「toto」の当選金についてのお話でした。宝くじやtotoの当選金は非課税で住民税もかかりませんが、贈与税や相続税は通常と同様に請求されます。

つまり、当選金を誰かにプレゼントしたら贈与税がかかりますし、当選した人が死亡した場合は相続税が発生することとなります。宝くじの当選金だからといって贈与税や相続税が安くなるとか、支払いが免除されるということは一切ありません。宝くじやtotoの高額当選は私たちの大きな夢ではありますが、使い方ひとつで高額の税金の対象になることもあるというわけです。
相続税や贈与税から逃れることはできませんので、正直に申告して支払いをしましょう。