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毎年贈与していたら年間100万円でも贈与税がかかることがある?

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こんばんは、億持ってない億男です。

贈与税という言葉を聞いたことがあるという方も多いことでしょう。日本では、贈与税という税制度があるため一定の金額を超える額を贈与・・・つまりプレゼントしたら税金がかかるのです。

自分のお金をどう使うかは、自由経済の国ですからもちろん自由。家族でも友達でも、知らない人でも贈与することに法的な問題はありません。

ですが、場合によっては設定されている金額を守って贈与をしていても贈与税がかかってしまうこともあるんです。

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贈与税は110万円までなら非課税

自分のお金をプレゼントしたら税金がかかる・・・なんだか理不尽な気もしてしまいますが、ルールですからこれはどうすることもできません。

贈与税がかかるのは毎年ひとり110万円まででこれを超えた場合のみ贈与税がかかります。贈与税がかかるのは贈与した年一回だけで、同じ贈与に対して何度も贈与税がかかるということはありません。

贈与・・・まぁわかりやすく言えばプレゼントですが、例えばお正月におじいちゃんおばあちゃんが孫にお年玉をあげたらこれは贈与になります。ですが、110万円までなら非課税。つまり、一般的のお年玉は贈与だけど税金はかからないということですね。

贈与にも要件がある

贈与・・・プレゼントですが、あげるという場合でも法律の世界にはちゃんとした要件があります。
せっかくですから、要件を見てみましょう。

贈与とは、プレゼント。つまりあげることです。実はこれも契約になります。つまり、まずは双方の合意が必要です。
あげる側と貰う側がそれぞれ「私はこれをあげる」「私はこれを貰う」という意思が必要です。それが例えお金だったとしても、貰う方が「いらない」と言ったら成立しません。

そして、双方の意思の合意があった場合には贈与契約が成立。

つまり、贈与税もあげる側と貰う側の意思の合意が必要です。

もちろん、契約書などがなくても口約束でも。メールやチャットでもOKです。

これが年間110万円以上になると贈与税がかかってくるというわけです。ちょっとややこしいようにも思えますが、1年間で110万円を超える贈与は贈与税の対象と覚えておきましょう。

110万円を10年続ければ1000万円オーバーに?連年贈与とは

110万円までってことは・・・「なら、100万円ずつ毎年10年貰っていったらいいじゃん」と思いますよね。

確かに、100万円を10年間連続で貰えば1000万円。でも、110万円以内だから贈与税はかからない。これって節税できるのでは?と思ってしまいそうです。

もちろん、原則として100万円10年なら贈与税はかからないはずです。ですが、連年贈与だとされた場合は、110万円を超える部分には贈与税が発生してしまうのです。
連年贈与とは、例えばトータルで1500万円を贈与したけど、贈与税がかかるから計画的に毎年100万円ずつ15年で分割払いすることです。

この場合は、1年で1500万円贈与したのと見なされて贈与税が課税されてしまいます。最初から1500万円の贈与のつもりだったが、それを分割して15年で渡しただけ。つまり最初の1年で贈与した金額が1500万円という扱いになってしまうのです。

連年贈与に関しては、いろいろなブログなどで「注意した方がいい」と言われている制度です。亡くなった夫が妻名義の口座に毎年100万円を移していた場合に、連年贈与だとして税務調査が入ってしまったというケースもあるんだとか。

もちろん、連年贈与なのか、それとも毎年100万円の贈与が連続して発生しただけなのか・・・それを調査するのは税務署のお仕事です。

計画性がある場合には連年贈与と見なされる可能性が高くなってしまうので、例えば定期的に口座にお金を積み立てていく・・・という方法での贈与はちょっとリスキーかもしれません。

もちろん、最初から多額の現金をプレゼントするつもりでの分割払ならこれは連年贈与と言われる可能性大ですが、そうではなくても連年贈与のようにみえてしまう定期預金などはあまりオススメできないというわけです。

節税は悪いことではありませんから、毎年110万円までの贈与税がかからない枠を上手く生かすのは大切なことです。ですが、連年贈与という落とし穴があることを十分に念頭に置いておく必要があるのです。

まとめ

今回は贈与税についてのお話でしたがいかがでしたか?

贈与税は年間110万円までは非課税ですが、連年贈与とされてしまった場合は毎年110万円の範囲のようにみえても課税されてしまうことがあります。

最初から贈与の総額が明確だった場合などは連年贈与と言われるケースが多く、数千万を贈与するつもりで毎年100万円ずつ振り込んでいく・・・。という方法が連年贈与と言われる方法です。この場合、最初の年に総額分の贈与が発生したと見なされるため、1年に渡す金額が110万円以内でも贈与税が課税されることがありますので注意しましょう。