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不動産取得税の軽減措置とは?計算シミュレーションで見る損をしないための税金対策

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こんにちは。億持ってない億男です。

家や土地を所有した場合に支払わなくてはならない税金があるって知っていますか?購入後半年ほど経ってから突然送られてきた納税通知書にびっくりしないためにも、ここでは不動産取得税とどれくらいの税額がかかってくるのかのシミュレーション、そして税額負担を少なくしてくれる軽減措置について詳しくご紹介します。

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不動産取得税とは?

不動産取得税とは、家を新築したり土地を購入したりした場合にかかる税金のことです。各都道府県に納める地方税の一つで、購入後半年くらい経つと納税通知書が送付されてきます。

ちなみに、家や土地の取得は購入だけでなく、贈与や増築・改築・交換や中古住宅購入時にも必要となりますので、注意してください。

さらに、登記の有無や有償・無償いずれの場合も不動産取得税の課税対象となります。

不動産取得税を算出するための計算式

不動産取得税はどのように算出されるのかを計算式を元にシミュレーションしてみることにしましょう。

まず、不動産取得税は「課税標準額×税率」の計算式を元にして算出されます。「課税標準額」とは、課税対象となる不動産の価格を示したものです。

ただし、課税評価額として指定される額は、実際に購入した額ではありません。不動産を管理する各自治体が「固定資産評価基準」に基づいて指定された「固定資産税評価額」が、課税標準額として用いられることになります。

固定資産税評価額は、時価とは異なり、やや低めに設定されるのが一般的。土地なら7割、建物なら5〜6割程度が設定されることになります。

不動産取得税の税率は、建物、土地ともに4%となっているので、あとは、先述した計算式に当てはめて計算するだけです。

一戸建てマイホームを購入した場合の計算式は、「課税標準額(土地+建物)×1.04」となり、土地価格2,200万円(固定資産税評価額:2,000万円)、建物価格2,500万円(固定資産税評価額:2,200万円)でそれぞれを購入したとすると、

(2,000万円+2,200万円)×4%=1,680,000円

1,680,000円が不動産取得税額となるわけです。

マンションを購入した場合は、「自宅の占有面積+共有部分の土地面積」が土地の課税標準額対象となります。

不動産取得税の軽減措置

実際にシミュレーションしてみると、不動産取得税の税額負担の大きさにびっくりしてしまう人も多いのではないでしょうか。しかし、不動産取得税は、一定の条件を満たしていれば軽減措置を受けることができます。少しでも税負担を軽くするために、ぜひ詳細を確認しておきましょう。

建物の軽減措置

要件:住宅の延べ床面積が50㎡〜以上240㎡以下
控除額:1,200万円を上限として価格から控除される

土地の軽減措置

以下の要件いずれかに該当することが必要です。

要件1:新築した住宅が「建物の軽減措置」の要件に該当すること
要件2:
・土地を取得してから3年に内にその土地に住宅を新築していること。かつ、住宅が新築されるまでその土地を所有していること
・住宅の新築前に土地を譲渡した場合、土地を取得したものが3年以内に住宅を新築していること
・住宅を新築してから1年以内にその土地を取得していること

控除額:45,000円もしくは、住宅の床面積の2倍(200㎡上限)に相当する土地の価格の1/2に3%を乗じた額のいずれか大きい方

不動産取得税の軽減措置の申請に必要なもの

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、各自治体の窓口へ申請をしなければなりません。手続き時に不備がないよう、必要書類や準備するものを確認しておきましょう。

1.不動産取得税減額申請書兼還付申請書(各自治体のホームページからダウンロードすることができます。)

2.土地を取得した日にちを証明するための書類

3.住宅を新築した日にち、及び延べ床面積を証明するための書類
・住宅の登記事項証明書
・住宅の表題登記の登記申請書
・建築基準法に基づく検査済証の写し

4.土地を譲渡した場合は、譲渡した側との間の移転証明ができる書類

5.新築した住宅が店舗と兼用であることや、経営するアパートなどである場合は、各階の平面図

6.印鑑

7.不動産取得税納税通知書

不動産取得税の軽減措置は忘れずに!

上記にご紹介してきたとおり、不動産取得税は、家や土地を購入した際に一度だけ支払い義務が生じるものです。軽減措置を受けることで、税額が大幅に減額される大きなメリットがありますので、新築住宅や土地を購入した際には、必ず手続きを忘れずに行いましょう。

もし、申告を忘れてしまい、軽減されないままの不動産取得税の納付書が送られてきてしまった場合は、納付書を持参して自治体の窓口へ改めて申告をしに行けば大丈夫。申告期限が過ぎてしまっていても不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

意外に知られていない不動産取得税と軽減措置。これから家や土地の購入を考えている人はぜひ参考にしてください。