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自己破産できなくなる?!自己破産前に一部の借金だけ返済するのはだめ?

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こんばんは、億持ってない億男です。
借金の返済ができなくなってしまった…。もう生活ができない…となったときに助けてくれる制度化が債務整理です。

債務整理には、3つの種類がありますがその中でも自己破産は残債が0になる免責という制度があるため、借金問題解決の最後の手段としても知られています。

自己破産をすれば、家などの財産を借金の返済に充てることになりますがそのかわり足りなくても残りは支払う必要がなくなる。つまり、0からの再スタートができます。が、この自己破産で材料が0にならなくなってしまうかもしれない免責不可事由があります。

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自己破産最大のメリットは免責といってもいい

自己破産をすると、ブラックリストに載ってしまってしばらくローンが組めないとか、官報に名前が載るとか…。今持っている不動産などを失うといったデメリットがあります。

ちなみに時々耳にする「旅行に行けない」とか「選挙権がなくなる」ということはありません。自己破産をしてもパスポートの申請はできますしちゃんと選挙にもいけます。

ローンやクレジットカードが使えなくなるのは日常生活でもなかなかのデメリットではありますが、それでも自己破産をする理由。それば、借金問題で生活が苦しい中で自己破産の免責という制度があるからです。

簡単に言ってしまえば、自己破産をして免責が認められれば借金の返済義務がなくなります。失うものはあるけれど、0からの再スタートができるということです。

自己破産をした後に得た財産は、それがどんなに大金だったとしても…。例えば自己破産手続きを終えた一ヶ月後に宝くじで大金をゲットしたとしても…もう返済する必要はありません。

つまり、完全に0からのスタートができるのです。

これがデメリットがあっても自己破産するメリットなのですが、この免責は無条件で下りるものではないので注意が必要です。

債権者は平等に

自己破産は、法律の効果で残債を0にすることができる唯一の方法です。

ですから、債権者はすべて平等に取り扱うという原則があります。債権者からすれば、自己破産してしまったら、お金を貸したのに返ってこないわけです。

だからこそ、債権者は平等が原則。自己破産をしたら破産管財人が債務者の財産をお金に換えて分配するのですが、その時も明確な基準の元で平等に振り分けられます。

債権者からすれば、法律的に正当な手続きだったとしても「貸したのに約束通り返してもらえない」わけですから、せめて他の債権者とは平等に財産の分配をしてほしいと思うのは無理もないことです。

一部の借金だけ返済するのはダメ!

自己破産をするということは、債務者はもうこれ以上お金を払えない状態に陥っていることになります。

そんななかで「このローンだけは返済したい」とか「友達から借りたお金は返しておきたい」と考えることもあるかもしれません。

ですが、債権者はすべて平等でなければならないのですから、一部の債権者にだけお金を返してから残りは自己破産…ということはできません。

免責不可事由というものがあって、一部の債権者だけに不平等に返済をすることは認められていないんです。これは、友人や知人、親戚でも同じです。

ましてや、一部の債権者にだけ返済して財産をなんとか残そうと画策することは、計画倒産。ひいては、詐欺に問われる可能性も出てきてしまいます。

自己破産をするかもしれない…もうすると決めている…というときには、一部の債権者だけに返済をするのはNG。すでに、支払が難しくなっていることが前提ですから、債権者を不平等に扱ってはいけません。

ただし、自己破産の手続きをまだ開始していない場合、財産の適正な処分は認められており、適正な価格で売却して生活費や光熱費の支払いに充てることは問題にされないケースがほとんどです。

ですが、この場合でも一部の債権者だけに返済するのは避けた方がいいでしょう。そんなつもりはないけど、一部の支払いのみできなくなっている…というケースが問題になることはあまりありませんが、故意に一部の債権者だけを不平等に扱うのは不可事由に該当する可能性大です。

自己破産すればいいや!するから○○さんにだけは返しておこうと安易に行動してしまうと、債権者は平等であるべきという原則が崩れる可能性があるのです。

まとめ

自己破産の免責についてお話しましたがいかがでしたか?自己破産の免責とは、借金をゼロにするための手続きのことで、ある特定の債権者だけを優遇した場合は、自己破産の際に免責がおりない可能性があるので注意が必要です。

自己破産で、免責がおりないとなれば、自己破産をする経済的なメリットが失われてしまいますので、注意が必要です。もちろん、特定の債務だけを支払って財産を隠す行為もNGです。