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債務整理は自分でやってもいい?自己破産をした場合の財産はどうなるの?

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こんばんは、億持ってない億男です。

最近では、新型コロナウイルスの影響での倒産や破産も増えているといいます。
人生は長いもの・・・努力をしてもしっかり計画を立てていても、うまくいかないこともあります。
こんな時に、経済的なダメージが守ってくれる制度が日本にはあります。

それが、債務整理です。

債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理といった方法がありますが、今回は借金を0にできる自己破産についてのお話です。

自己破産の手続きは自分でもできるのか、そして、自己破産をした場合に自分や家族の財産はどうなるのか・・・海外旅行に行けなくなるって本当?などなど、疑問にお答えしていきたいと思います。

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自己破産ってなに?自分でできるの?

自己破産とは、法律で認められている借金の整理の方法のひとつです。

裁判所の手続きが必要になりますが、免責が認められれば負債の返済義務が消滅する・・・つまり、借金を帳消しにできるのです。

自己破産は、裁判所の手続きが必要で多くの場合、弁護士に依頼をして一緒に手続き進めていく形になりますが、法律上は自分で手続きをすることも可能です。弁護士はあくまでも本人の代理人ですから、自己破産をする本人がすべての手続きを完了させれば自己破産は可能です。

ただ、自己破産に関する手続きはとても煩雑ですし、場合によっては管財事件になることもあります。

手続きもすぐに終わるものではありませんし、素人がすべての手続きを自分でするのが難しいのが現実。ですから、多くの場合、弁護士に依頼をするということになります。もちろん、弁護士に依頼をせず自分で自己破産手続きをした免責が認められたケースもあります。

自己破産をしたら財産はどうなるの?

自己破産をした場合、まず、99万円を超える財産はすべて処分されることになります。この99万円に関しては自己破産をしても手元に残せる財産のこと。もちろん、現金でもいいですし、自動車などでも大丈夫です。

そして気にしている方が多いと思われるのが、自己破産をした場合の家族の財産です。

「もし、自分が自己破産をしたら家族の持ち物もすべて売却されてしまうのでは?」と心配している方もいらっしゃるかもしれませんが、結論から申し上げるなら
家族であっても財産は個人のもの。
自己破産の効果は本人にのみ帰属しますので、家族の財産が処分されることはありません。

例えば、夫が自己破産をした場合でも、配偶者の持っているものや子供の貯金などは自己破産の対象ではありませんので、処分されることはありません。

自己破産が本人以外の財産に影響を与える可能性があるとしたら、それは保証人や連帯保証人になっている場合です。

自己破産をした人が持っていた負債の返済義務は保証人や連帯保証人に移ると、返済義務が発生します。先ほどの例で言えば、夫が自己破産をして妻が連帯保証人になっている場合は妻に支払い義務が発することになります。

また、自己破産をした場合には「本人の財産がどのくにいあるのか」を調査することになりますが、このときには書類上の名義などだけではなく「実態」に基づいた調査が行われます。ですので、妻名義だけど夫が支払いをしていて夫が使用している自動車などは、夫の財産と見なされる可能性があるということです。

では、子供に関してはどうでしょうか。

まず、子供の預金ですが仮に親からもらったお小遣いを貯めている貯金だったとしても、これは子供の財産ということになります。そして、子供が持っている本やCD、おもちゃや学用品などは子供の財産となりますので、自己破産で処分される対象ではありません。

ただし、これに関しても、実質上は申立人が形成していると認められた場合は別です。が、お小遣い程度の金額であれば子供に渡した時点で子供に贈与された子供の財産ということになるでしょう。

自己破産をしたら海外旅行ができなくなるって本当?

都市伝説のように言われることがある「自己破産をしたら海外旅行ができなくなる」とか「保険に入れなくなる」という話ですが、これは間違いです。

自己破産をしても海外旅行にいけますし、保険にも入ることができます。

自己破産をした場合にできなくなるのは、クレジットカードの契約やローン契約などで、これは信用情報機関に事故情報が登録されるからです。
ですので、保険や海外旅行には一切影響はありません。

また、この事故情報は、一定の期間が経過すれば消えるので、一生、クレジットカードが持てないとかローン契約ができないということでもありません。

まとめ

今回は自己破産についてのお話でした。
自己破産の手続きは本人であれば自分でもできますが、煩雑な手続きとなるため弁護士に依頼する人が多いのが現状です。

自己破産の効果は本人にのみ帰属しますので、家族や家族の財産に影響はありません。が、連帯保証人や保証人には大きな影響を与えることになります。

また、自己破産をしても海外旅行や保険の加入ができなくなるということはありません。