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退去費用はどこまで支払うべき?自然劣化や通常使用でのダメージは大家負担!敷金は返ってくる!

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こんばんは、億持ってない億男です。

春から新生活!という方もいらっしゃることでしょう。新生活といえば、マンションやアパートを借りて独り暮らしを始めるという新社会人や新入生の方もいらっしゃるはず。

アパートやマンションは借りるときにもお金がかかりますが、退去するときにもお金がかかります。
始まったばかりの新生活…なのに退去費用のことなんて考えたくありませんが借りているものである以上、いつかは返すときがくるわけです。長い時間を過ごす場所だからこそ、退去時にできるだけ費用がかからないようにしたいものです。

実は退去時の費用に関しては誤解している方も多いよう…言われるがままに支払いをしてしまった…。そんなことにならないようにするためのお話です。

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退去費用と入居費用

まずは基本的なお話からしていきましょう。アパートやマンションを借りるときには、ご存知のとおり入居費用がかかります。

入居費用の代表的なものといえば、敷金と礼金です。敷金は大家さんに預けるお金…保証金みたいなもので、退去時に原則として返ってきます。そして礼金は入居する時にお礼として支払うものですから返ってきません。
そして、不動産業者に支払う仲介手数料や鍵の交換費用、そして、室内のクリーニング代がかかるケースもあります。

そして、これとは別に引っ越し費用や家具や家電を購入する費用などが必要…。新生活って実はかなりお金が掛かるんです。

敷金は原則返して貰えるお金

新たしくマンションやアパートを借りるときにはかかる費用の敷金ですが、これは原則として大家さんに預けているお金です。ですから、退去時には返して貰うのが通常です。

時に「敷金は返ってこないものでしょ」と思っている方もいらっしゃるようです。もちろん、借りているお部屋にダメージがある場合は敷金から修理費用を差し引かれることはあります。ですが、この修理費用に関しては実は借りたときと全く同じ状態にしなれければならないというものではありません。

礼金であれば、戻らないものですが敷金は預けているお金…つまり借り主の財産です。敷金は返せないよと大家さんに言われたとしたら「なぜ返して貰えないのか」の説明や明細を貰って納得する回答を貰うようにしましょう。

自然劣化や通常使用のダメージは大家さんの負担

もちろん、借りているマンションやアパートは綺麗に壊さないように使うのがマナーです。ですが、生活していたらついてしまうキズやダメージもありますし、汚れもあります。また、外壁などは自然劣化でダメージをうけるのがあたりまえ…。場所によっては塩害でサビが出ることもあるでしょう。

そんな時でも「借りたときと同じ状態」で返さなければならないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

じつは、自然劣化や通常使用でついたキズやダメージに関しては借り主が修理費用を負担する必要がないと民法で定められています。

以前、こんな話がありました。
「10年店舗用の物件を借りていて退去するときに大家さんから「外壁の色が落ちてるから塗り直して!」「シャッターのサビをおとして」「壁紙はりかえろ」と言われたので何十万もかけて修復し、修復しても大家さんがOKというまでやり直し…。その間も家賃を請求された」
というのです。

店舗用と住宅の、通常使用は少し違いますが「自然劣化の外壁」や「シャッターのサビ」は大家さんが建物の管理をしていないことが原因…。つまりこのケースでは修理費用は支払う必要がなかったという法律家さんもいらっしゃいました。

また、壁紙に押しピンを指した…程度ならこれは通常使用の範囲とされています。釘やボルトの場合は別ですが押しピンは通常使用の範囲なので、これも修理費用を支払う必要はありません。

時に、大家の言うとおりに直せ!と迫ってくる大家さんもいらっしゃるそうですが、法律より大家さんの意向が優先されることなどこの国ではあり得ません。

ですので、マンションやアパートから退去するときには「通常使用」の範囲に含まれるダメージであれば許容されるということです。

だからといってわざと汚したりキズつけたりするのはよくありませんが、キズをつけないようにとビクビクして暮らす必要はありません。

まとめ

今回は新生活を迎える方に知っておいて貰いたい敷金と退去費用のお話でしたがいかがでしたか?

敷金は原則として返ってくるお金です。そして、退去時には現状回復とされていますが、自然劣化や通常条件のダメージは借り主が修復する必要はありません。特に自然劣化の場合は大家さんの建物管理の問題でもありますから、請求されても支払う必要がないケースがほとんどです。

退去時にも気持ちよく納得できるように、知っておいて損はない知識ではないでしょうか。