こんばんは、億持ってない億男です。
新型コロナウイルスの影響で、世の中はお金を使うモードから一気に守るモードに変化していきました。ビットコインや株価の上昇といった景気の良い話もないわけではありませんが、先行きが見えない中でやっぱりみんな貯蓄が欲しい。
できればまとまったお金を使わずに手元に置いておきたいと考えている人は決して少なくありません。そんな先の見えない中での希望の光が子供や孫という人もいらっしゃることでしょう。
子供や孫におじいちゃんおばあちゃんから「教育資金をプレゼント」するということはよくあることですが、その場合の税金はどうなるのでしょうか。
教育資金のプレゼントも贈与?
子供や孫に教育資金をプレゼントする。
おじいちゃんおばあちゃんが、孫の進学でお金を出してあげたり、親が子の学費をプレゼントするということはよくあることです。
「親が子供の教育資金を出すのは当たり前だろ」と言う人もいらっしゃると思うのですが、これは立派な贈与の一つとなります。つまり、場合によっては贈与税がかかるのです。
親ではなくおじいちゃんおばあちゃんが孫のために教育資金を貯める「学資保険」に加入するという例もあります。
子供の成長をみんなで支えたいというわけですが、この場合の税金は取り扱いはどうなるのでしょうか。
教育資金の一括贈与とは
教育資金の一括贈与とは「平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に30歳以下の人が教育資金として金銭などを受け取った場合に、1500万円までを非課税にする」という制度です。
対象となるのは
・貰う人は30歳以下
・直系尊属
・用途は教育資金のみ
という場合に限られており、期間も決まっています。ですが、この条件に当てはまる場合は1500万円までを非課税で贈与できるのです。
教育資金非課税申告書という書類が必要になりますが、条件を見たすことで非課税で贈与ができるとあって注目されている制度です。
教育資金に用途が限定されるため、自由度は下がりますが非課税というのはずいぶんと太っ腹でもあります、教育資金とは「入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料」などと「学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用」とされており(引用 国税局ホームページ)
塾やスポーツなどの習い事の費用や通学のための交通費なども教育資金に含まれるとしています。
この特例を使うためには
1500万円まで非課税という教育資金の一括贈与の制度ですが、この制度を利用して非課税で教育資金をプレゼントするためには、贈与の方法も限定されています。
ただ、銀行から現金を下ろしてきて「はい、どうぞ。学費に使ってね」というだけではダメなんです。
この制度を使って非課税で贈与するためには、銀行や証券会社などに贈与のために使う専用の口座を用意する必要があります。そして、その口座に贈与するお金を入金してから「教育費に使いました」という領収書を提出しなければならないのです。
つまり、ざっくりと「これ教育資金ね」というわけではなく、しっかりとしたお金の管理が求められるというわけです。
つまり「教育資金としてあげたけど、大学生になった孫が洋服を買うのに使ってしまった」なんてことは許されないのです。
自分が貰ったお金なのに、自由に使えないというなんとも窮屈な制度ではありますが、それでも1500万円まで非課税というのはかなりの節税にも使える制度といえます。子供の年齢が30歳までで、教育資金として認められる用途でのお金が必要な状態であれば、制度を上手く利用して節税することもできそうです。
万が一、教育資金として使い切れなかったお金に関しては貰った人がその部分にだけ贈与税を支払うことになります。
領収書が必要といった、使う側にとっては窮屈な制度ではありますが、もし仮に贈与した翌日に贈った人が亡くなったとしても、1500万円に関しては相続税の対象外となりますので、いずれは子や孫に財産を・・・と考えている人は、この制度の利用がオススメ。ただし、期間が令和3年3月末までなので、注意しましょう。
まとめ
今回は、子や孫に教育資金をプレゼントする場合には、条件を満たせば1500万円までは贈与税がかからないという制度についてお話ししましたがいかがでしたか?
子や孫の年齢や、制度の期間、そして、銀行口座を作って領収書の提出が必要などなど少々、窮屈な制度でもありますが1500万円の非課税は決して小さい金額ではありません。条件を満たしているのであれば、この制度を利用して非課税で子や孫に教育資金をプレゼントすることもできます。ただし、令和3年3月までの制度で、今後、延長されるかどうかはまだはっきりしていないので、利用したいという場合には延長されるとどうかにも注意しましょう。