こんにちは、億持ってない億男です。
宝くじで1億円が当たったら…そんな想像をしたことはありますか?もちろん、夢がある話題なのですが、もし本当に当選したら当選金からも税金を引かれてしまうのでしょうか。
結論からいえば、日本で販売されている宝くじの当選金には、所得税や住民税がかかりません。1億円が当たった場合も、原則として1億円をそのまま受け取れます。
ただし、当選金を家族や友人に渡した場合は贈与税がかかる可能性があります。今回は、宝くじの当選金と税金の関係について見ていきましょう。
宝くじの当選金に税金はかかる?
日本国内で正規に販売されている宝くじの当選金には、所得税がかかりません。
当せん金付証票法第13条には「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められています。
つまり、ジャンボ宝くじやロト、ナンバーズ、スクラッチなどで高額当選しても、当選金については非課税です。住民税もかからず、当選金について確定申告をする必要もありません。
1億円が当たれば1億円、10億円が当たれば10億円をそのまま受け取れるのが原則です。
当選金を家族に渡すと贈与税がかかる
宝くじの当選金を受け取った本人には税金がかかりません。ただし、受け取った後で家族や友人にお金を渡した場合は、金額によっては贈与税の対象になる可能性があります。
例えば、1億円の当選金を受け取った人が、配偶者へ3,000万円、子どもへ1,000万円を渡した場合です。このお金は、当選金ではなく、当選者から家族へのものであっても贈与として扱われます。
家族だから無条件で非課税になるわけではありません。贈与税は、原則としてお金をもらった側が申告して納めるルールです。
年間110万円までは贈与税がかからない
暦年課税では、1月1日から12月31日までに受け取った贈与の合計額から、基礎控除として110万円を差し引きます。
そして、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
例えば、1人が父親から100万円、母親から100万円を受け取った場合、年間の合計額は200万円になります。110万円を超える90万円が、贈与税の計算対象です。
宝くじの当選者が複数の家族へそれぞれ100万円ずつ渡した場合は、それぞれの家族にほかの贈与がなければ、原則として基礎控除の範囲内になります。
贈与税がかかる場合は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告と納税を行
家や車を買ってあげた場合も贈与になる?
当選金を直接渡さなくても、家族のために高額な財産を購入すると贈与になる場合があります。
例えば、当選金で購入した住宅を子どもの名義にした場合や、家族名義の住宅ローンを代わりに返済した場合です。家族が経済的な利益を受けているため、贈与と判断される可能性があります。
高額な当選金を家族のために使いたい場合は、先に税理士などへ相談したほうが安心です。
共同購入した宝くじはどうなる?
家族や友人とお金を出し合って宝くじを購入した場合は、共同購入者がそれぞれの持分に応じて当選金を受け取ることができます。
重要なのは、当選金を受け取る段階で共同購入だったことを明確にするということです。
もし、当選者の代表1人が当選金の全額を受け取った後でほかのメンバーへ分配するという方法をとると、代表者からメンバーへの贈与であると判断される可能性があります。
ですので、複数人で購入した宝くじが高額当選した場合は、共同購入者全員で受け取りの手続きを行いましょう。誰がいくら受け取ったのかを記載した当せん証明書も発行してもらいましょう。
共同購入する場合は、購入前に参加者や負担額、当選金の分け方を決め、記録を残しておくことが大切です。
参考:宝くじ公式サイト「当せん者のためのハンドブック」
https://www.takarakuji-official.jp/mypage/kuji/pdf/lottery-winners-handbook.pdf?utm_source=chatgpt.com
当選金を運用して得た利益には税金がかかる
宝くじの当選金そのものは非課税ですが、当選金を使って得た利益まで非課税になるわけではありません。
当選金を預金して受け取った利息や、株式投資で得た配当金、当選金を使って始めたビジネスの利益などには税金がかかります。
そして、当選者が亡くなったときに残っていた当選金や、当選金で購入した不動産などは相続財産になります。相続財産の合計額によっては、相続税がかかる可能性もあります。
まとめ
日本の宝くじの当選金には、所得税や住民税がかかりません。つまり、高額当選しても、当選金について確定申告をする必要はなく税金が上がるということもないのです。
ただし、受け取った当選金を家族や友人に渡すと、贈与税の対象になる可能性があります。そのため、共同購入した宝くじが当たった場合は、代表者が1人で受け取らず、共同購入者それぞれの名義で受け取ることが重要です。
億単位の当選金を家族へ分けたい場合は、受け取る前に税理士や金融機関へ相談したほうが安心です。


