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 残された家族が受給する遺族年金は非課税

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こんにちは、億持ってない億男です。

日本には「遺族年金」という制度があります。
これは、遺産相続ではなく年金制度としてのもので、亡くなった方の配偶者や子などの家族が受給する年金です。

残された家族はとても辛い思いをしますが、遺族年金という制度があることで経済的な不安が軽減するというものでもありますね。

この遺族年金についてですが、実は税金がかからないのです。今回は、遺族年金と税金についてお話ししたいと思います。

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遺族年金が貰えるかには条件がある

遺族年金は、国民年金法、厚生年金保険法等に基づいて支給されるお金です。ですので、亡くなった方が自分の意思で「誰にあげるか」を決められるという性質のものではありません。

遺族年金を受給できるかには条件があります。まず、国民年金の場合は、亡くなった方が「国民年金被保険者」「老齢基礎年金の受給権者」「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上」のいずれかの条件を満たしている必要があります。

上記の条件を満たしている人が亡くなった場合に支給されます。

では、貰えるのは誰なのでしょうか。遺族年金を受給できる人は亡くなった方と生計を共にしていた「子のある配偶者」か「子」となります。国民年金の遺族年金は、18歳以下の子がいる配偶者か18歳以下の子となります。つまり、子どもがすでに成人している場合や、子どもがいない配偶者には支給されません。

ですが、これでは子どもがいない人(子どもが成人している人)は遺族年金を貰えないということになってしまいます。

ですが、亡くなった方が遺族厚生年金の受給者の場合は、「子がいない配偶者」もしくは「子」が受給対象となります。つまり、亡くなった方の遺族年金の種類によって貰える人が異なるわけです。遺族厚生年金の場合は、配偶者・子・父母・孫・祖父母という順番で受給者が決定します。

この制度で遺族の生活を下支えしているのです。

ただし、遺族年金に関してとても制度が複雑で子のいない配偶者が、遺族厚生年金を受給できないというケースもあります(前妻との間の子がいで亡くなった方に生計維持されている場合など)

実際に受給できるかは、亡くなった方の年金の加入状況によっても異なるため、個別の確認が必要です。

遺族年金は非課税

遺族年金は、通常の年金受給者と同じように、2カ月に一度、年金が支給されます。

ですが、遺族年金の場合、所得税などの税金は非課税となり、確認申告の必要もありません。遺族年金の受給額が大きかったとしても、確定申告は不要となります。遺族年金が、収入やほかの年金とは異なる取り扱いをされているのです。
「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「遺族厚生年金(中高齢寡婦加算も含む)すべて非課税です。

ただし、注意が必要なのは「未支給年金」についてです。未支給年金とは、亡くなった方が最後に支給されるはずだった年金のことです。年金は後払いであるため、年金を受給している方が亡くなった場合、その家族(配偶者・子等)に未支給年金として、最後の2カ月分の年金が支給されます。これは、遺族年金ではなく一時所得となるため、未支給年金が90万円以上の場合は、申告が必要となります。

遺族年金が停止されるケース

遺族年金は条件を満たしている方が受給できる制度ですが、支給停止となるケースもあります。

まず、子や子がいる配偶者の場合は、子が亡くなった場合や子が成人していた場合、そして、子が養子になった場合などに遺族年金の支給が停止されます。

そして、配偶者が遺族年金を受け取っている場合は、別の方と再婚した場合は遺族年金の支給が停止されます。つまり、亡くなった夫の遺族年金を受給しながら別の人と婚姻することはできないのです。

他にも、受給している人が直系血族または直系姻族以外の養子になった場合も、遺族年金の支給はストップします。

こうして見ていくと、遺族年金受給者の生活が変わるタイミングで、遺族年金の支給が停止されるケースがあるのです。また、支給されている遺族年金の種類によっては、受給者の年齢で期限が設けられているものもありますので、確認しておきましょう。

まとめ

今回は、遺族年金についてのお話でした。遺族年金は、亡くなった方の家族が受け取れるもので、残された家族の生活を下支えするものです。

受給できる条件が細かく設定されていて複雑な制度なので、個別の確認が必要です。そして、この遺族年金に関しては、すべての税金がかからない非課税の収入となります。ですので、遺族年金を受給していても確定申告の必要はありません。所得税・消費税・そして、市県民税などのすべての税金がかからない所得となります。

つまり、遺族年金に関しては額面どおりの金額をそのまま受け取れるということです。