スポンサーリンク

年の差婚でも貰える?加給年金ってなに?

スポンサーリンク

こんばんは、億持ってない億男です。

年金と言うとどうしても「老後に貰うもの」というイメージがあるかと思います。もちろん、それは間違いではありません。でも、若いから全く関係ないということでもないんです。

芸能人の年の差婚などが時々話題になることがありますよね。年の差婚で配偶者の片方が若い場合、加給年金という形でまだ若い人にも年金が関係してくることがあるのです。

スポンサーリンク

加給年金ってなに?

加給年金とは、年金に加算されるもので簡単に言ってしまえば「年金受給者への配偶者手当て」のようなもの。

厚生年金に加入していた人が、一定の年齢に達して年金受給者となった場合。その年金受給者となった人の扶養に入っている(生計が同じ)配偶者で、配偶者の年齢が65才以下の場合に貰えるのです。

つまり、妻が30才、夫が65才の場合。30才の妻が65才になるまで夫の年金には配偶者加給が加算されます。

これは厚生年金だけの制度で国民年金にはありません。

年の差婚のほうが配偶者加給がたくさん貰える?

配偶者は、配偶者の年齢が65才未満の場合です。つまり、同じ年齢の夫婦の場合には配偶者加給はほとんど貰えない。ですが、年の差婚の場合は65才に達するまでの間、配偶者加給をもらい続けることができるのです。

よく、年の差婚にはデメリットもあると言われますが、年金という視点で見た場合、配偶者加給がたくさん貰えるというメリットがあります。もちろん、配偶者加給のために年の差婚をするのはいけません。ただ、デメリットばかりではないのも事実です。

結婚するときにはやはりお金のお話も大切。愛があれば…などと言ってみたところで、最低限のお金がなければ楽しく健康的に生活することは難しいでしょう。

年の差婚で男性側が年上の場合「働けなくなったら…」とか「将来のお金は大丈夫か」はやはり気になるところです。

ちなみに配偶者加給には条件があります。

(1)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
(2)(1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年
(3)65歳到達時点で、生計を維持している配偶者または子がいる
(4)配偶者または子の前年の年収が850万円未満(所得で655万5000円未満)である
(5)配偶者は、65歳未満である。ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない
(6)子は、18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
(※日本年金機構「加給年金額と振替加算」)

ちょっと難しく思えますが、自分は配偶者加給が貰えるの?と気になった場合は年金事務所などに問い合わせをしてみましょう。

配偶者加給はどのくらい?

条件を満たして配偶者加給が貰える!という場合、どのくらいお金が貰えるのかも気になります。

この配偶者加給の金額は一定ではありません。特別加算がありちょっと複雑な構成になっているのですが、配偶者加給は年額で22万4900円が年額に加算されます。そして、年齢によってこの金額にさらに上乗せがあります。

年間で22万4900円ですから決して小さな金額ではありません。また、配偶者加給は離婚した場合には貰えなくなってしまうので注意が必要です。

いわゆる熟年離婚をした場合に、年金の配偶者加給がなくなってびっくりした!という方もいらっしゃいます。

年の差婚ならたくさん貰える配偶者加給ですが、離婚したら当然貰えなくなります。

また、年金の受け取り時期を遅らせる繰り下げ受給の場合、繰り下げの期間内は配偶者加給も受け取れません。

年金の加給は配偶者だけではない

年金に加算される配偶者加給ですが、配偶者だけでなく子供を対象に年金が加算される場合もあります。

条件を満たして子供の加給年金が貰える場合1人目2人目は22万4900円、3人目以降は7万5000円が年金に加算されます。配偶者加給と子供の加給の両方を貰えるケースもあります。

自分は配偶者加給や子供への加給年金を貰えるのか…いくらになるのかは年金事務所や年金センターで教えて貰えます。

まとめ

厚生年金の受給資格があって、配偶者が年下で65才以下の場合(他にも諸条件あり)には、年金に配偶者加給が加算されます。
配偶者の年齢が65才に達するまでもらい続けることができるので、年の差があればあるほど配偶者加給はたくさん貰えることになります。

年額で22万4900円、ここに生年月日によってさらに加給されることもあります。

年の差婚をしよう…というときに気になる将来のお金のことですが、配偶者加給という制度があることは知っておいて損はなさそうです。年金受給中に婚姻しても、配偶者が65才以下なら配偶者加給が貰えます。

自分が対象になっているか、申請をしているかなどは年金事務所に確認してみてください。