スポンサーリンク

連帯保証人は自分だけではなく家族にも影響する?連帯保証人の地位は相続される

スポンサーリンク

こんばんは、億持ってない億男です。

みなさんは連帯保証人という言葉にどんなイメージを持っていますか?

恐らく多くの方があまりよいイメージはなく「連帯保証人にはならないようにしないといけない」と思っているのではないでしょうか。

連帯保証人にはならないほうがいい…と言われる理由はなんなのでしょうか。

スポンサーリンク

連帯保証人とは

連帯保証人とは、お金を借りるときの保証のひとつで人的保証というもの。土地や建物で担保する事を不動産担保といいますが、その担保…いわゆる「万が一の時の保証」を人がするということです。

連帯保証人は、借り主が債務不履行に陥ったときに債権者から「連帯保証人だから支払ってください」と言われたら断ることができません。仮に、自分以外に保証人などがいる場合にでも「他と人にも請求して」という主張をすることもできない。

つまり、本人に何かがあったとき、債務不履行や返済不能に陥ったときには借金を肩代わりする必要があるのです。

連帯保証人が必要になる借金は、借入金額が高額なものが多いため、ひとたび連帯保証人に対して請求がされると「自分が借金をしたのと同じ」状態になります。

借りた本人は、融資を受けるという利益を得ていますが連帯保証人は融資を受けるという利益もなくただただマイナスの借金だけを背負うことになるため、非常に不利であるといえます。

もちろん、連帯保証人の債務の範囲は本人が借りた借金と利息を越えることはありません。

連帯保証人が死亡したら…地位は相続される

連帯保証人は、本人が死亡した場合には変わりに借金を支払う義務が発生するという立場です。

では、連帯保証人が死亡した場合はどうなるのでしょうか。

連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人の地位は相続されます。つまり、連帯保証人の相続人は連帯保証人としての責任を相続することになり、万が一、本人が死亡したり債務不履行や返済不能に陥った場合には連帯保証人としての責任を負うこととなります。

つまり、連帯保証人である親が死亡した場合。子は連帯保証人としての地位を継承する…。

連帯保証人は自分のことだけでなく、家族にも影響すると言われるのは、連帯保証人の地位が相続されるからでもあるでしょう。

自分の一存で連帯保証人になり「家族には関係ない」「家族には影響はないだろう」と思っていても、自分に万が一のことがあった場合には、相続人に影響があるのが連帯保証人。

もちろん、相続人が相続放棄をすれば連帯保証人の地位の継承はせずにすみますが、その代わりに他の財産についても相続権を手放すことになるためそのリスクは大きなものとなります。

そして、相続人と連帯保証人が同一人物である場合…例えば親の借金の連帯保証人に子がなっており、親が死亡した場合は、相続放棄で借金の相続は放棄できますが、連帯保証人としての地位はそのまま。

このようなケースで連帯保証人が支払いできないとなると、相続放棄をした上で自己破産の手続きをするほかなくなってしまうということです。

連帯保証人が必要になる借金は、まとまった金額のことが多いため、連帯保証人に与える影響は多大なものとなる可能性が大。ましてや、相続人のことも考えておかなければならないので、連帯保証人という地位は責任が重いのです。

本人は、死亡すれば連帯保証人に債務を肩代わりしてもらえることになりますが、連帯保証人は死亡しても相続人に影響がでる…つまり、連帯保証人の債務は元となる借金がなくならないことには消えないのです。

連帯保証人にはならないほうがいいの?

連帯保証人の責任がとても重いことをお話ししてきましたが、家族やお世話になっている親戚から連帯保証人を頼まれた場合には、どうしたらいいのでしょうか。

もちろん、負債の性質にもよりますが、できれば連帯保証人は回避する方が無難。ただ、家族などの場合は、断れない事情などもあるでしょうから、連帯保証人に債務が降りかかってきても大丈夫なように心構えをしておくことが大切。

そして、本人と密に連絡を取って、債務不履行になっていないかなどを確認できるほうが安心です。

また、連帯保証人になるときは配偶者などとよく話し合っておくようにしましょう。

まとめ

今回は、連帯保証人についてのお話でした。

なんとなく「断らないといけないもの」というイメージがある連帯保証人ですが、借金において連帯保証人の責任は非常に重いものです。

連帯保証人は、本人が債務不履行や返済不能になった場合には借金を肩代わりしなければならないので、自分や家族の生活に大きな影響があります。
また、連帯保証人の地位は相続されるため、連帯保証人が死亡した場合は相続人に連帯保証人の地位が継承されることになります。

つまり、連帯保証人になると自分が死んだあとに家族に迷惑をかけてしまう可能性があるということです。