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チケット転売禁止で何が変わる?

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こんにちは、億持ってない億男です。

チケットの転売が禁止になる!というニュースをご存知の方もいらっしゃることでしょう。ですが、すべてのチケット転売が禁止されたという訳ではありません。今話題になっているチケット転売についての新しいルールを見ていきましょう。

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1.チケット転売禁止法ってどんな法律?

チケット転売禁止法とは、正式名称で「特定興行入場券の不正転売の禁止等による
興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」という法律で、2019年6月14日から施行されました。

この法律では

 何人も,特定興行入場券の不正転売をしてはならない
 何人も,特定興行入場券の不正転売を目的として,特定興行入場券を譲り受けてはならない

としており、チケット転売もそして、購入も禁止されています。

この法律には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」という罰則もついているのでうっかり法を犯してしまうことがないように注意しなければなりません。

2.なぜこんな法律ができたの?

先ほどご紹介した、チケット転売禁止法ですが、これは一部の人気アーティストのチケットなどが高額で転売されていることに注意し始めから転売目的でチケットを購入し大量に売りさばく悪質な業者などが問題になったためです。

つまり、一般ユーザーが「買ったけど行けなくなったコンサートチケットをヤフオクで売った」といった行為が問題になったという訳ではありません。

確かに思い返してみれば、人気アーティストのチケット定価の何倍もの価格で取引きされていたというケース…オークションなどでよくありましたよね。ファンにとってはお金ではなくそのコンサートに行くことに意味があるわけですから、そこに漬け込んでチケットを大量に購入し商売として展開するのは悪質です。チケットはあくまでも購入した人が行くためのものですから、はじめから転売する気でチケットを購入することも褒められたものではありませんよね。

と、こういった状況を是正する目的もあって、チケット転売を禁止かる法律ができたというわけです。

3.チケット転売禁止法で禁止されているのはこんなこと

チケット転売を禁止する法律が施行されたわけですが、具体的にどんな行為が禁止の対象になっているのでしょうか。

チケット転売禁止法で禁止されているのは

 不正転売
 不正転売目的でのチケットの譲り受け

です。

不正転売というのは、主催者の同意を得ることなく興業入場券(チケット)を低下を超える価格で譲渡することを言います。そして、その譲渡が業とされる場合、これは不正転売に当たるのです。
つまり、チケット転売業者が人気アーティストのチケットを社員総出でファンクラブ会員になって購入し、それを定価以上の価格で転売した…となればこれは完全にアウト!といっていいでしょう。

そして、不正転売目的での譲り受けも禁止。つまり、購入ではなく貰ったチケットでも定価以上の価格で転売してはいけないということです。当然、チケットショップで購入したチケットも定価以上での転売は禁止です。

注意しいのが「業として」という言葉の意味です。業として…なんて言われると法人や商店などをイメージしてしまいますが、個人で転売している場合でも利益を得ることが目的で、反復継続している場合は「業」に該当する可能性もあります。会社などの組織でなくても定価以上で転売を繰り返しているという場合は違法になることがあります。

4.チケット転売ができなくなるわけではない

チケット転売禁止の法施が施行されていますが、チケットを売ることそのものが違法という訳ではありません。

行くつもりで買ったけど、予定が入っていけなくなったコンサートのスポーツ観戦チケットを、定価が定価以下で転売することはできます。もちろん、主催者が禁止している場合は別ですが、チケットを無駄にするしかないという訳ではありません。

定価か定価以下であれば、転売そのものはOK。ましてや個人で購入したチケットを都合で他の人に譲るだけなら罪に問われることはありません。

あくまでもチケット転売で利益を出させなればいいわけです。ですから、チケットショップなどでチケットを買うことは今までどおりできますし、行けなくなったチケットを定価で誰かに譲るのはOKです。

5.まとめ

チケット転売を禁止する法律についてお話してきましたがいかがでしたか?チケット転売すべてが禁止されたという訳ではなく、「業として」「定価以上」といった場合のみ禁止されたというのが今回作られた新しいルールです。

チケット転売で利益を出していた悪質な業者や転売屋の行為が規制されのみで、一般ユーザーがチケットを定価以下で譲ったり貰ったたりすることが禁止されたという訳ではありません。ですから、今後はこの法令に沿った形で買取や販売をしていくことになります。罰則もあるので、うっかり法を犯さないように注意したいですね。

参考文献
文化庁: http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/1412624.html