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解雇予告手当ってなに?会社員なら知っておきたい法律のルール

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こんにちは、億持ってない億男です。
あまり考えたくないことですが、会社から突然「今日で解雇します。明日から来なくていいよ」と言われたら・・・。驚いてその場に立ち尽くしてしまうかもしれません。家賃やローン、スマホ代、日々の食費など収入が止まるインパクトは想像以上に大きいものです。

そのときには「解雇予告手当」という制度が直近の生活の支えになるかもしれません。この制度は、労働者の生活を収入減から守るために法律で決められているルールです。仕組みを知っているかどうかで、受け取れるはずのお金が変わることもあるので、構造から整理しておきましょう。

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解雇予告手当とは?

解雇予告手当とは、会社が労働者を解雇する際、本来であれば解雇の際には必要な「30日前の予告」ができなかった場合に、その不足日数分の賃金を支払うという制度です。このルールの根拠は労働基準法第20条です。法律で定められているルールということになります。

法律上、会社は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇を予告するもしくは、
30日分以上の平均賃金を支払うこのどちらかを行わなければなりません。

つまり、予告なしで即日解雇!「明日から来なくていいよ」ということはできるわけですが、その代わりとして金銭補償が必要になるというわけです。

たとえば、

「15日後に解雇」と言われた場合は 残り15日分の解雇予告手当が必要

「1日に今日で解雇」と言われた
→ 30日分全額の支払いが必要

ということになります。

ここで重要なのは、この制度が解雇そのものの有効・無効とは別の問題だという点です。これは「予告がない」という事実があれば支払い義務が発生します。予告がなかったから解雇されないというルールではありません。ただし、対象外になるケースもありのす。

どう計算されるの?

解雇予告手当は「平均賃金」を基準に計算されます。この平均賃金の出し方がポイントです。

平均賃金の計算方法は直近3ヶ月の賃金総額 ÷ その期間の総日数(または労働日数)

ここでいう賃金総額には、基本給だけでなく残業代や各種手当も含まれています。そして、通勤手当も原則として含まれますが、臨時的に支払われたものや賞与などは除外されます。

計算する時にはこの計算で出た1日あたりの平均賃金に、不足している日数を掛けます。

計算式は1日の平均賃金 × 不足日数

具体例で見てみましょう。

直近3ヶ月の賃金総額:90万円
その期間の総日数:90日

この場合は 平均賃金は1万円となります。

この人が即日解雇された場合→ 1万円 × 30日 = 30万円が解雇予告手当になります。

支給のタイミングについては、即時解雇の場合はその日に支払う必要があるとされています。また、税金の扱いは「退職所得」となります。

この制度については、社員だけでなくアルバイトやパートでも対象になります。また、有休の消化とは別のものなので注意しましょう。

対象にならないケースもある

解雇予告手当は強い制度ですが、例外もあります。

まず試用期間中(14日以内)の場合です。
採用から14日以内であれば、解雇予告も解雇予告手当も不要とされています。解雇されることなく15日目以降になった場合は通常の労働者と同じ扱いになります。

次に天災事変などの不可抗力です。
これは、地震や火災などで事業の継続が不可能になった場合をさしています。ただし単に「経営が苦しい」という理由だけでは不可抗力にはなりません。

そして労働者の責めに帰すべき重大な過失がある場合です。例えば、横領、重大な規律違反、長期の無断欠勤など、懲戒解雇に相当するケースです。

この「労働者の責めに帰すべき重大な過失」に該当するかどうかについては法律の知識が必要になるため、もし、詳細を知りたいという場合や解雇を考えている、責めに帰すべき事由で解雇されたという場合は専門家に相談しましょう。

ただし、合意退職については対象となりません。これは、解雇ではないためです。ただし、実質的に退職を拒否できない状況であれば解雇と評価される可能性があります。

まとめ

解雇予告手当は、労働者が突然収入を失うことによる生活の急変を埋めるために設けられた制度です。会社は解雇する場合、30日前の予告をするか、できない場合は不足日数分の平均賃金を支払う義務があります。

金額は直近3ヶ月の賃金を基にした平均賃金で計算され、退職所得として課税されます。雇用形態にかかわらず適用される一方で、試用期間開始から14日以内の解雇、天災などの不可抗力、労働者側に重大な過失があり労働基準監督署の認定を受けた場合などには例外として不要となります。

このような労働者を守るための仕組みを知っておくことで、万が一の場面でも自分の権利を正確に把握し、不要な不利益を避けることができます。