こんにちは、億持ってない億男です。
現代社会では、スマートフォンは生活の必需品と言っても過言ではないアイテムです。
家族や友人、会社との連絡手段としてだけでなく、仕事や電子決済、SNS、メール、ネットでの調べ物やチケット利用など、あらゆる場面でスマホが必要になります。
実際に、スマホがない生活は不可能といっていいかもしれません。
しかし、もし借金の返済ができなくなって自己破産をしたとしたら…スマホはどうなるのでしょうか?スマホを持ち続けることは可能なのか、強制解約されるケースはあるのか、そして、電子決済は利用できるのかといった疑問に答えていきます。
今回は、自己破産とスマホについて解説します。
自己破産をしてもスマホを持ち続けることはできる
結論から申し上げるのであれば、例え自己破産をしていわゆるブラックリストの状態になっても、スマホを持ち続けることは可能です。ですが、無条件というわけではありません。
● スマホの機種の分割払いが残っていない
● 未払いの利用料金がない
● 携帯電話本体のその時の価値が20万円以下
この条件をすべて満たしていれば、自己破産をしてもスマホはそのまま持っていられます。
まず、スマホの分割金が残っていないことです。残っている場合は、スマホは返却することになります。そして、支払いがすべて終わっていたとしても、スマホの価値によっては持ち続けることができないケースもあります。
自己破産をすると、一定以上の価値がある財産はすべて没収されることになります。借金をゼロにする免責を受けるために必要な手続きです。20万円を超える価値があるものはすべて、売却して債権者への返済に充てられることになっています。
そのため、20万円を超える価値のあるスマホを持っている場合は、売却の対象となる可能性があります。中古のスマホの価格が20万円を超えるケースはあまりないかもしれませんが、20万円以上だと判断されると機種を持ち続けられなくなります。
ですが、自己破産をしたからといって、携帯電話の回線の契約がただちに解約されるというわけではありません。未払いの利用料金が残っていて免責を受けた場合に、解約されてしまう可能性はありますが、それがなければ回線は維持できるでしょう。
自己破産でスマホが強制解約になるケース
自己破産でスマホの利用ができなくなってしまうケースもあります。
● 分割金の支払いが終わっていない
● 利用料金の未払いや滞納がある
まず、スマホを分割払いで購入していて、まだ支払いが残っている場合です。この場合、機種の残りの代金の支払いは自己破産で免除されます。ですが、機種を没収されてしまうということはあまりないようですが、通信会社との契約については解除されることが一般的です。
また、利用料金が未払いの場合も同様です。未払いの利用料金の支払いは免除されますが、契約は解除されてしまう可能性が高くなります。強制解約になった場合は、通信会社のブラックリストにのってしまい、しばらくの間は契約ができなくなることもあります。
自己破産をするときに、弁護士に依頼して通信会社に受任通知が届いた段階で未払いなどがあると、利用停止もしくは強制解約になると考えられます。ただし、強制解約を避けるために、自己破産の前にスマホの利用料金だけ支払いをしてしまうと、一部の債権者にのみ返済をしたということで、自己破産の際に不利になりますので注意しましょう。
電子決済は現金チャージなら使用可能
スマホで使用するアプリのひとつに電子決済があるかと思います。
電子決済のサービスについては、現金チャージであればアプリそのものは使用できます。ただし、自己破産をすると、クレジットカードは利用できなくなるため、クレジットカードからのチャージはできなくなります。
自己破産をした後でも、銀行口座からのチャージや、コンビニATMからの現金チャージをすれば、電子決済は今まで通り利用できます。
また、カードについてはデビットカードであれば、審査がないため利用可能です。
まとめ
仮に自己破産をしたとしても、一定の条件を満たしていればスマホを使い続けることは可能です。ただし、分割払いの残債や未払い料金がある場合は、回線が強制解約になる可能性があります。また、契約を強制解除されてしまうと、一定期間は新しい契約を結ぶのが難しくなります。
また、電子決済についてはアプリの利用は審査はありませんので可能です。ただし、自己破産後はクレジットカードが利用できなくなるためクレジットカードからのチャージはできません。現金チャージ可能な電子決済サービスを利用すれば、ある程度のキャッシュレス決済は継続できます。
スマホは現代の生活に欠かせないツールです。自己破産を考えている方は、手続き前にスマホの契約状況を確認し、必要な準備をしておくことをおすすめします。