こんにちは、億持ってない億男です。
会社員や公務員の方は、確定申告をしなくても会社が代わりに所得税を納めてくれるので楽ですよね。
しかし会社員や公務員の方も確定申告をすることで税金が戻ってくるのをご存知ですか?
そして、確定申告で税金を取り戻す方法は、意外にもたくさんあります。
今回は確定申告を使って税金を取り戻す方法を解説します。
1.確定申告で節税できる理由
確定申告で、払いすぎた税金が戻ってくる理由は、確定申告でしか申告できない「控除」があるからです。
控除とは、所得税を計算するための1年間の所得のうち、計算に含まれない部分のことなので、控除の額が大きいほど、所得税の額が少なくなります。
あなたが会社員や公務員であれば、所得税は勤務先が代わりに納めてくれるので、確定申告をしたことはあまりないはず。
もちろん勤務先が支払ってくれている所得税はしっかり計算されています。
しかし控除の中には、仕組み上、勤務先が把握することができないものもあるため、納めてくれた所得税の額は正確な額ではありません。
そこで確定申告をして正確な所得税の額を申告すると、勤務先が代わりに納めていた所得税から払いすぎた分が戻ってきます。
それでは次の章から確定申告で申告できる控除を解説していきます。
2.医療費控除
医療費控除とは、病院や診療所、薬局などで自分で支払った医療費などが、年間で10万円を超えていた場合に、その超えた分だけ所得から控除してくれる制度です。
例えば、自分で支払った医療費の合計が年間で15万円だった場合、10万円を超えた5万円が所得から控除されて、所得税が再計算されます。
例えば所得税の計算対象となる所得が195万円以下だった場合、所得税の税率が5%なので、
50,000円×5%=2,500円
の税金が戻ってくることになります。
医療費控除を受けるためには、確定申告で「医療費控除の明細書」を提出しないといけないので、勤務先からは申請できません。
医療費控除明細書には、何の医療費を誰がどのくらい支払ったかを記載する必要があります。
領収書は提出する必要はありませんが、5年間は自宅で保管しなければいけないため注意しましょう。
3.ふるさと納税(寄附金控除)
ふるさと納税は、特定の市町村に税金を納めることで、納めた税金額から2,000円を引いた額の寄附金控除が受けられます。
例えば30,000円のふるさと納税をした場合、所得税だけではなく住民税も合計して最大28,000円の税金が減額されます。
さらに納税した土地の名産品(おいしいお肉や米など)を返礼品として受け取ることが可能です。つまり実質負担2,000円で返礼品が受け取れます。
ちなみに、自治体によっては、肉や米などの食べ物だけでなく、アマゾンギフト券などの金券を返礼品としているところもあるので、探してみてください。
確定申告時に寄附金控除を申請するには、ふるさと納税を行なった先から送られてくる「寄付金受領証明書」の原本を提出しなければなりません。
このため、証明書が自宅に届いてから確定申告するまで、捨てずに大事に保管しましょう。
4.住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住居を購入する際に住宅ローンを組んで購入した場合に受けられる控除です。
控除される額は、年末時点での住宅ローンの残高の1%までで、最大10年間に渡って控除が受けられます。
これまでご紹介してきた控除と異なる点は、住宅ローン控除は計算された所得税の金額そのものから控除してくれるため、とても大きな節税効果があります。
例えば、年末時点でのローン残高が2,500万円だった場合、住宅ローン控除の額は25万円です。
仮にその年の所得税の額が30万円だった場合、30万円から住宅ローン控除の25万円が引かれて5万円になります。
ちなみに所得税の額が15万円だった場合、25万円を引くと所得税が0円になって住宅ローン控除の額が10万円余りますよね?
この場合は、住民税の額から控除してくれるのでご安心を。ただし、住民税から控除できる額には上限があり、残った10万円の全てが控除されない可能性もあるため、ご注意ください。
住宅ローン控除を申告する際は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅ローン残高証明書」の提出が必要です。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、住宅を取得した時の売買契約書などを見ながら作成しないといけないので、少々厄介かもしれません。
住宅ローン残高証明書は、ローンを借りている銀行などの金融機関からハガキなどで郵送されてくるため、間違って捨てないようにしましょう。
ちなみに、住宅ローン控除で確定申告が必要なのは初年度だけで、2年目以降は会社の年末調整から申告できます。
5.まとめ
このように、会社員や公務員の方も確定申告を利用することで、節税ができる可能性があります。
場合によっては大きな節税効果を得られるため、有効に活用してみてはいかがでしょうか。