スポンサーリンク

落とし物を拾って届けたら報労金を請求していい?!報労金について解説します

スポンサーリンク

こんにちは、億持ってない億男です。

道端や駅、ショッピングモールなどで落とし物を拾った経験、みなさんにもあるのではないでしょうか。
「これ、交番に届けたほうがいいよな……」
「でも正直、手間かかるし時間も取られるし……面倒」

そんなときにふと頭をよぎるのが「拾ったらお金もらえるって聞いたことあるけど、本当?」「請求してもいいの?」「欲しいけど厚かましいのでは・・・」という疑問です。なんとなく「拾っただけなのに厚かましいのでは」と思うかもしれませんが、実は報労金は法律でちゃんと認められている権利なんです。

ですので、もし落とし物を拾った場合は報労金を請求してもよいのです。今回は「慰労金(報労金)」について、わかりやすく解説していきます。

スポンサーリンク

報労金とは?

報労金とは、落とし物を拾って警察などに届けた人が、持ち主から受け取ることができるお金のことです。これは善意のおまけや気持ち程度の話ではなく、実は法律でしっかりと定められています。根拠となっているのは「遺失物法」という法律の第28条1項に規定されています。

そこには、拾得物が無事に持ち主のもとへ返還された場合、持ち主は拾った人に対して「拾得物の価値の5%から20%の範囲内で報労金を支払わなければならない」と明記されています。たとえば、現金10万円が入った財布を拾って届けた場合、最低でも5,000円、上限なら2万円を請求できる可能性があるというわけです。金額については話し合いとなりますが、報労金は請求していいお金です。

ここで大事なのは「報労金はもらえたらラッキー」ではなく「請求していい権利」だという点です。拾った側は遠慮する必要はなく、持ち主は正当な理由なく支払いを拒むことはできません。もちろん、実際には「お気持ちだけで結構です」と辞退する人もいますし、持ち主が上限いっぱいを払うケースばかりではありませんが、法律で認められている権利なのです。

商業施設などで拾った場合は?

ショッピングモールやスーパー、駅、デパートなど、商業施設の中で落とし物を拾った場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、基本的な考え方は同じで拾った人は報労金を受け取ることができます。施設内であっても最初に落とし物を発見し、拾って届けた人が「拾得者」であることに変わりはありません。

ですが、報労金に関しては施設と拾った人の折半になるのが一般的です。

ただし、床に落ちていた財布を見つけて、近くの店員さんに「これ落ちてました」と渡した場合、そのまま何も言わずに立ち去ってしまうと、拾得者としての権利が曖昧になってしまうことがあります。場合によっては「施設が拾った物」として処理され、慰労金の支払い対象が施設側になってしまうこともあるかもしれません。報労金が欲しい場合は、落とし物を届ける際に、自分が拾得者であることをきちんと伝え、名前や連絡先を届け出ることが重要です。

ネコババは犯罪

落とし物を拾って、そのまま自分の物にしてしまうという行為・・・いわゆる「ネコババ」ですが、これは犯罪です。法律上は「占有離脱物横領罪」にあたり、場合によっては罰金刑や懲役刑が科される可能性もあります。刑法254条で1年以下の懲役・禁錮、または10万円以下の罰金・科料の可能性があると規定されています。

落とし物に関しては「少額だから大丈夫」「誰の物かわからないから問題ない」と思う人もいるかもしれませんが、犯罪であることに変わりはありません。

落とし物はきちんと届ければ報労金をもらえるということ、そして、ネコババは犯罪であることを考えれば、リスクが大きい行為と言うことになります。きちんと届け出をすれば、犯罪になることはなく、持ち主からは感謝され、場合によっては慰労金も受け取れるということです。道義的な部分を排除して冷静に考えても、落とし物を届けない理由はほとんどありません。

まとめ

落とし物を拾って届けた場合、拾った人は「報労金」を請求する権利があります。その金額は、拾得物の価値の5%から20%の範囲内と法律で定められています。商業施設で拾った場合は、拾得者と施設が折半でうけとることになります。報労金が欲しい場合は、自分が拾ったことをきちんと申告することが大切です。そして、落とし物を黙って持ち帰るネコババ行為は犯罪でありリスクしかありません。

落とし物を拾ったとき、善意だけで動くのは素晴らしいことですが、同時に自分の権利を知っておくことも大切です。もちろん、報労金は辞退してもかまいませんが、届けるために時間や労力を費やした場合は報労金を請求してかまいません。次に落とし物を拾ったときは、交番や施設の運営者へ届けてください。そして必要であれば、慰労金を請求しましょう。