こんばんは、億持ってない億男です。
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらないなかでとうとう3度目の緊急事態宣言が発出されることになってしまいました。
関西での感染拡大に加えて東京でも二重変異株の感染者が発見され、変異株の猛威に日本も翻弄されているという格好です。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、移動制限などでダメージを受けるのは飲食店だけではありません。今回は、飲食店以外の方でも対象になる給付金についてご紹介します。
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休業補償は飲食店のみ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う時短要請や休業要請に応じた場合の協力金は飲食店のみです。
一律給付から、事業規模に応じた給付へと変わっていますが、飲食店が時短要請に応じた場合はこの給付金の対象になります。小規模な飲食店の場合は、かなり助かる金額の給付金をいただけるというケースもあります。
ですが、移動制限や休業要請でダメージを受けるのは飲食店だけではありません。飲食店へ材料や飲み物を納入している企業やその関連の取引先も同時にダメージを受けることになります。ですが、飲食店の取引先に関しては休業要請の協力金の対象ではありません。
例えば、飲食店にお酒を納入している販売店やおしりやパッケージを納入している販売店、食材を納入している販売店や一時産業の方には協力金の支給はないのです。
国の一時支援金
飲食店ではないけど、移動制限や緊急事態宣言、飲食店への時短要請でダメージを受けているという場合には、一時支援金の対象になる可能性があります。
まず対象になるのは「資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等」でフリーランスを含む個人でも対象になります。
中小企業庁のホームページによると
「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者 引用:中小企業庁」
ポイントは
・緊急事態宣言に伴う飲食店への時短要請か外出自粛等の影響をうけている
・2019年or2020年比で50%以上売り上げが減っていること
です。
そして、この給付金の性質上、今後も事業を継続する意思も求められます。
飲食店への協力金が緊急事態宣言が発出されて時短要請が出ている対象定地域のみだったのに対して、この給付金は地域は問いません。そして、業種も問わないのです。
ですから、士業の方やホームページの作成などの広告代理店、流通関係などでも対象になる可能性があります。
50%減少しているかどうかを判定する対象月は任意で選べるようになっていますので、売り上げが1カ月でも前年か前々年の50%を切っていればその月を対象にしてかまわないという仕組みです。昨年、給付が行われた持続化給付金に似ているシステムですね。
給付金の金額は?
対象になる事業者の範囲が広いこと、そして、業種や場所を問わないというこの一時支援金ですが、気になるのは金額です。
一時支援金の最大の金額は、会社の場合は最大で60万円。個人やフリーランスの場合は最大で30万円となっています。
新型コロナウイルスでダメージを受けた事業者にとって、十分な金額ではないかもしれませんが、それでもないよりはあったほうがいい金額でもあります。対象になるという方は、期限が5月31日までとなっていますので、それまでに必要書類を揃えて申請をしましょう。
申請はもちろんオンラインで可能です。
他にも支援制度がある
一時支援金をメインにご紹介しましたが、他にも、個人向けの融資である緊急小口資金や生活福祉金の貸し付け、宿泊事業者向けの特別相談窓口、新型コロナウイルス感染症により機能停止となった医療関係施設等に対する融資、助成金や地方自治体独自支援金など調べればたくさんの支援制度があることがわかります。
確かにわかりにくい制度が多いのも事実ですが、解らない!とさじを投げずに利用していきましょう。
まとめ
今回は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う比較的対象の幅が拾い一時支援金についてのご紹介でしたがいかがでしたか?
前回の緊急事態宣言からあまり時期を開けずにまた次の緊急事態宣言の発出となり、経済的なダメージは計り知れません。飲食店への休業補償以外にも、移動自粛や時短要請でダメージを受けている会社に個人が今を乗り切るための支援金が用意されています。金額は少し控えめに思えるかもしれませんし、制度の内容が少しわかりにくいかもしれませんが、対象になっている場合は申請をして支援金を受け取りましょう。