こんばんは、億持ってない億男です。
新型コロナウイルスでの経済へのダメージがまだまだ大きいなかで、ロシアによるウクライナ侵攻などでさらに株価は乱高下・・・世界が減震している中で経済的に追い込まれてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
体験したことがないパンデミックの最中に起こっている戦争・・・様々なものが混乱して値上げの波も押し寄せています。
そんな中で、経済的に困窮してしまって「債務整理」を考えているという方・・・だけど「自宅を手放すのは」という事情があるという場合もあります。
そんな状態で検討できる「個人再生」という債務整理の方法についてご紹介したいと思います。
個人再生とは
個人再生とは、債務整理の方法のひとつで民事再生法13章の規定によるものです。債務を圧縮して支払っていくというもので、裁判所の手続きが必要な再生方法です。
どのくらいの借金が圧縮されるかは負債総額によって定められており
負債額が100万円未満の場合→全額
負債額が100万円以上500万円未満→100万円
負債額が500万円以上1500万円未満→5分の1
負債額が1500万円以上3000万円未満→300万円
負債額が3000万円以上5000万円未満→10分の1
となっています。
借金がすべてなくなるわけではありませんが、大きく圧縮されるのはメリットといえそうです。
個人再生の条件
個人再生には一定の条件があります。
誰でもできるというわけではなく、以下の条件を満たしている必要があります。
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
・負債総額が5000万円を超えない
・個人
です。
個人再生は、自己破産のように負債がゼロになる免責はありません。圧縮して支払っていくというものですから、支払い能力があること、再生計画がしっかりしていることが必要です。
住宅ローン特則とは
個人再生の大きな特徴のひとつが住宅ローン特則です。住宅ローン特則を利用すれば、今、住んでいる自宅に住み続けたままで再生手続きができます。
自宅は生活の基盤ですし、家族がいる場合は自宅を手放すことで大きな影響を与えることになります。ですが、住宅ローン特則で自宅を残すことができれば、家族への影響も少なく、そして、引っ越しや新しい家を探す手間やお金を省くことができます。
住宅ローン特例の条件は
・本人が所有している
・建物の床面積の2分の1以上が居住用
・本人が居住している
・住宅ローン以外の抵当権がついていない
・住宅の購入やリフォームの資金としてのローン(借り換えをしていない)
・代位弁済がされていない
です。
つまり、別荘や店舗などは住宅ローン特則の対象外となるということです。ただし、所有に関しては、共有でも可能です。
当然ですが、住宅ローンの負債に関しては個人再生で圧縮されることはありません。支払い義務も残ります。個人再生で住宅ローン特則を利用した場合は、住宅ローンはこれまで通り払い続けていき、そこに減額された借金の毎月の返済が発生します。
個人再生にもともとの条件があり、さらに住宅ローン特則の条件も追加されますが、それをすべて満たしているなら住宅を残したままの再生手続きが可能となります。
このあたりの判断は素人では難しいので、個別に弁護士などに相談されることをオススメします。
そして、個人再生では支払いが終わっている場合は自動車を手元に残して再生手続きをすることができます。ローンが残っている場合は車はローン会社が引き上げてしまいますが、支払いが終わっている自動車は手元に残したままにすることが可能です。
個人再生をしたらどうなる?
個人再生の手続きをすると
・官報に氏名などが掲載される
・ブラックリスト
となります。
個人再生は裁判所の手続きが必要なものですので、官報に掲載されてしまいます。そして、信用情報機関に事故情報として登録もされるため、一定期間の間はクレジットカードやローン、リース、キャッシングなどは難しくなってしまいます。
このあたりは、自己破産と同じです。
まとめ
今回は、自宅を残したままで債務整理ができる個人再生についてのお話でした。
様々な事情で借金返済が苦しくなっているけど「自宅を手放すのは現実的ではない」という方にとって、個人再生の住宅ローン特則は大きなメリットがある再生方法と言えます。
条件がたくさんありますが、それを満たしているのであれば、個人再生で借金を圧縮した上で今の家に住み続けることも可能です。
自己破産のように、すべての負債の返済義務がなくなるわけではありませんが、借金の元金も圧縮した上で住宅や支払いが終わっている自動車を残すことができるため、大きなメリットがあります。
条件等の判断はプロにお任せするのが一番ですから、もし、個人再生を検討したい…という場合は弁護士事務所などに相談してみましょう。