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保釈金ってなに?ニュースでよく耳にするお金の話

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こんにちは、億持ってない億男です。

刑事事件のニュースを見ていると「被告人が保釈された」という表現とともに「保釈金」という言葉を耳にすることがあります。金額が数百万円といった大きな数字で報じられることも多く、非常にインパクトがあるため「そもそも保釈金って何だろう?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

この記事では、保釈金の意味や仕組み、返還の有無、そして支払えない場合の対応についてわかりやすく解説していきます。

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保釈金とは?

保釈金とは、刑事裁判の被告人の勾留を解くときに、裁判所へ納める保証金のことです。正式には「保釈保証金」といいます。よく、著名人が逮捕されたケースなどで保釈金の金額について報道されていますよね。

刑事事件で逮捕され起訴された場合、原則として裁判が終わるまでは勾留されることになります。しかし、被告人にも社会生活がありますし、何より日本では被告人は有罪が確定するまでは「推定無罪」が原則です。逮捕はそもそも刑罰ではなく、捜査のための交流であるため、起訴されたあとに逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと判断された場合は、一定の金額を納めることで身柄を解放してもらえる制度が保釈です。その際に納めるのが「保釈金」というわけです。

保釈金の金額は法律で一律に定められているわけではなく、事件の内容や被告人の経済状況などを踏まえて裁判所が決定します。数十万円から数百万円規模になることが多いですが、社会的影響が大きな事件では金額が大きくなるケースもあります。

保釈金は返ってくる

ここで気になるのが「保釈金は支払ったら没収されるのか?」という点です。決してやすくない金額ですし、どうしてそんな大金を?と思ってしまうかもしれません。ですが、保釈金は戻ってきます。

保釈金はあくまで「逃亡や証拠隠滅をしない」という約束を担保するための保証金であり、裁判所の指示に従って裁判をきちんと受ければ、全額返還されます。つまり没収ではないのです。

保釈金は「罰金」「刑罰」ではなく「保証金」です。個々に関しては、判決が有罪でも無罪でも関係なく、裁判所に従って出廷すれば返ってきます。

ただし、もしも保釈中に被告人が逃亡したり、証拠隠滅を図ったり、裁判所の命令に従わなかった場合には、保釈が取り消されるだけでなく、納めた保釈金は国庫に没収されます。こうしたリスクがあるため、保釈を許可するかどうかの判断は慎重に行われるのです。

払えない場合は保釈されない

保釈金は裁判所の指示に従って裁判を受ければ全額返ってくるとはいえ、まとまった金額を用意できなければ保釈は認められません。例えば裁判所が「保釈保証金は100万円」と決めた場合、その金額を納められなければ、身柄は勾留されたままとなります。

これでは、経済力がある人は保釈されて、経済力がない人は拘留されたままという不公平感が出てしまいますよね。

このような場合には、「日本保釈支援協会」という団体の制度を利用できます。保釈金を自分で準備できない被告人や家族に対して、立て替えを行う仕組みを提供しており、条件を満たせば利用することが可能です。もちろん無条件ではなく、保証料や審査がありますし、手数料もかかりますが、保釈金を払えないために長期間勾留されることを防ぐ役割を果たしています。

ただし、保釈を申請してもすべてが認められるわけではありません。重大事件で逃亡や証拠隠滅のおそれが強いと判断されれば、そもそも保釈自体が許可されない場合もあります。保釈そのものが認められない場合は、お金を払ってなんとかするということは当然ですが、できません。
あくまでも「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」という判断で保釈が認められた場合にのみ、保釈金を納めることができるのです。

つまり、保釈金は「お金を払えば拘留を解いてもらえる」ではなく、裁判所の厳しい判断を経て初めて成立する制度だと理解しておく必要があります。決して、経済力がある人がお金の力で釈放されているというわけではありません。

まとめ

ニュースでよく取り上げられている「保釈金」とは、裁判所に納める保証金のことです。保釈金は、被告人が逃亡せずに裁判を受けることを担保するためのお金です。ですので、裁判所のルールを守れば全額返還されるため、没収されるお金ではありません。ただし、逃亡や証拠隠滅をした場合は没収され、保釈も取り消されてしまいます。

保釈金は事件内容や経済状況を考慮して裁判所が金額を決定します。そして、保釈金を支払えなければ保釈は認められません。まとまったお金を用意できない場合は、「日本保釈支援協会」の制度を利用できます。

普段の生活で「保釈金」と直接関わる機会は少ないかもしれません。ですが、よく耳にする言葉でもありますし、正しく理解しておきましょう。