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硬貨にわざと傷をつけたり穴を開けたりすると犯罪になる?

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こんにちは、億持ってない億男です。

五円玉に紐を通してお守りにしたり、記念に穴を開けたコインをキーホルダーにしたりすることがありますが、「これって自分のお金なんだからちょつとくらい加工してもいいのでは?」と思ったことはないでしょうか。

結論から言うと、日本では硬貨を意図的に傷つけたり加工したりする行為は、条件次第で犯罪になります。そこにはきちんとした法律上の理由があります。

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貨幣損傷等取締法という法律がある

日本には「貨幣損傷等取締法」という法律があります。この法律では、貨幣の形状や機能を守るためのルール定められています。貨幣は単なる金属片ではなく、国家の信用を基盤にしたお金なのです。つまり、個人の所有物である前に、社会全体の決済インフラの一部という性質を持っています。

この法律で問題になる代表的な行為は次のようなものです。

①故意の損傷・加工。

具体的には、硬貨に穴を開ける、表面の文字や絵柄を削る、過度に磨いて厚みや形を変えてしまうといった行為です。アクセサリー目的での加工などもここに含まれます。「使えなくなるレベルかどうか」ではなく、「意図して貨幣の原形を変えているか」かがポイントです。

次に鋳つぶし。
硬貨を溶かして別の金属材料として使う行為です。例えば「素材として使った方が得だから溶かす」というものです。金貨や銀貨などは今は価値が高いため「素材のほうがいい」と思うかもしれません。ですが、貨幣を崩す行為になるため禁止されています。

さらにその目的での収集。

加工や鋳つぶしを前提として大量に硬貨を集める行為も違法になります。行為そのものだけでなく「制度を毀損する意図を持った準備段階」も規制されているのが特徴です。

ここまでを見ると「硬貨は自分のものなのに好きにできないの?」という疑問が出てきますが、これは所有権の制限というより、貨幣の機能を守るためのルールです。

通常使用でつく傷や洗浄は大丈夫

では、日常生活でつく傷はどうなるのでしょうか。通常の使用による摩耗や汚れ、汚れを落とすための軽い洗浄は問題ありません。

長年使われた硬貨の表面がすり減るのは自然な現象ですので問題はありません。そして、硬貨が汚れている場合に軽く洗う程度で罪になることはないと言われています。

・落として傷がついた
・流通の中で摩耗した
・汚れを落とすために軽く洗った

こうした行為は貨幣の機能を破壊する目的ではないため、処罰対象にはならないと考えられます。

記念硬貨や海外コインはどうなる?

ここで気になるのが、記念硬貨や外国のコインの扱いです。まず、日本の法律である貨幣損傷等取締法が保護しているのは、日本で「貨幣」として通用するものです。

まず日本の記念硬貨について。
記念硬貨はコレクション的な性格が強いものもありますが、法律上は通常の硬貨と同じく「貨幣」です。額面があり、日本国内で通用する以上、意図的に穴を開けたり溶かしたりすれば貨幣損傷等取締法の対象になります。

一方で海外のコインは外国の貨幣は日本国内では法的な「貨幣」ではないため、貨幣損傷等取締法の直接の対象にはならないと考えられています。

古くて錆が酷い場合などは交換できる

違法なのは解ったけど「ボロボロで使えない硬貨はどうすればいいの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。ときどき、古くてボロボロになっていたり、さびている硬貨がありますよね。これを自分で磨く必要はありません。金融機関の窓口に持っていけば交換してもらえます。

例えば、錆びている、曲がっている、摩耗して機械が読み取らなくなったといった硬貨は、貨幣としての機能が落ちているため、新しいものに取り替えてもらうことができます。

自分で削ったり直そうとする必要はありませんし、むしろそれをやると違法行為になるかもしれないので交換が無難です。

まとめ

硬貨は手元にある「自分のお金」ではありますが、法律で改造などは違法とされています。日本では貨幣損傷等取締法によって、意図的に形を変えたり機能を失わせたりする行為は規制されています。具体的には、穴を開ける、削る、過度に磨いて変形させるといった加工や、溶かして金属として利用する行為は違法となる可能性があります。また、その目的で大量に硬貨を集める行為も処罰の対象になり得ます。

一方で、日常生活の中で自然につく傷や摩耗、汚れを落とすための軽い洗浄などは、貨幣の機能を壊す意図がないため問題にはなりにくいといえるでしょう。そして、長く使われた結果として状態が悪くなった硬貨については、金融機関の窓口で新しいものに交換してもらうことができます。

硬貨は個人の所有物でありながら、同時に社会のインフラでもあるため、法律で守られているものなのです。