こんにちは、億持ってない億男です。
最近、フリマアプリやネットオークションでのお米の転売が相次いで問題となっていましたが、ついに政府がその対策に乗り出しました。
すでに2025年5月29日の辞典で「政府備蓄米」については転売は禁止されていました。そして、さらに6月23日からはフリマサイトなどでの備蓄米以外のお米の転売も規制対象となります。
このような動きは、コロナ禍にマスクや消毒液の転売が禁止された措置と同じ「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」という法律にもとづいたものです。
今回は、なぜ政府がお米の転売に規制をかけたのか、その背景と具体的な変更点、そして私たちの生活にどんな影響があるのかを、わかりやすく解説していきます。
政府がお米の転売を禁止にする
今回の規制のきっかけとなったのはお米の価格の高騰による転売が相次いだためです。
お米の転売と見られるものは、米不足が深刻になった昨年の秋頃から見られていました。そして、とうとう2025年に政府が備蓄米を放出したのです。まず、備蓄米の転売が 2024年5月29日付で政府備蓄米の転売禁止となったのです。
政府備蓄米とは、災害時などの非常時に備えて政府が買い入れて倉庫などで保管しているお米のことです。これは、有事の備えでもあり、物価の安定や食料供給の確保を目的としたもの、それが放出されたことでネット上で転売される事例が増えていました。
この事態を受けて政府は、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」に基づいて備蓄米の転売を禁止にしたのです。
さらに2024年6月23日からは、この転売禁止を備蓄米だけでなくお米全般の転売に広げることにしたのです。つまり、フリマアプリ等でお米を転売できないということです。
この閣議決定で、フリマサイトやインターネットオークションサイトにおけるお米の出品は法的に制限されるようになります。
参考サイト https://news.yahoo.co.jp/articles/c163bf2166e2607cbcb8e0429053825de66316f4
フリマアプリやオークションでお米を売れなくなる
6月23日からは、フリマアプリやネットオークションといったではお米の出品は法的に禁止されます。
この対象となるのは、「米」です。つまり、一般的にスーパーやネット通販で販売されている“生の米”が規制の対象になるということです。
そして、注意したいのが対象外となるものがあるということ。例えば、レトルトご飯・パックご飯などの加工食品は対象外です。また、飲食店で提供される炊き上がったご飯も対象外です。つまり、パックごはんは転売しても違法ではないということですね。
また、お米を原料とする製菓や酒類なども規制されません。
この規制に先駆けて、すでにヤフーフリマやメルカリなどの主要なフリマアプリでは、
自主的にお米出品禁止措置がとられていて、出品されてもすぐに削除する対応が取られていました。
これにより、今後は「家庭で余ったお米をフリマに出品する」といったことであっても、違法とされます。お米不足が解消すればこの措置はなくなりますが、しばらくは個人でお米の転売はできないということになります。
お米の転売は今回の措置で違法となる
ここで気をつけたいのがすべての「転売=違法」ではないという点です。たとえば、人気のゲーム機の転売が問題になっています。もちろん、迷惑であることは間違いないのですが、基本的には転売行為そのものは法律で禁止されていません(チケットなど一部例外除く)。
しかし今回のお米に関しては、国民生活安定緊急措置法という法律に基づいた一時的な措置です。
今回のポイントは「生活必需品」であるということ・・・。お米は私たち日本人にとっての主食であり、物価高騰や不安定な需給状況は社会的な混乱を招きます。そのため、法律で規制するのです。
そのため、ゲーム機などの転売とは本質が異なっているわけです。お米は「生活に影響を与えるもの」だからこそ、特別に規制対象となっているのですね。
転売は悪!という感情だけでなく、どうして法律で規制されているのか・・・に少し目を向けると「お金」のルールが見えてきます。
まとめ
2024年6月23日から、お米の転売が法律で規制されることとなります。従来、お米の転売は違法ではありませんでしたが、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定を経て正式に規制されることになりました。
お米が足りないという中で、混乱を防いで安定供給を計るための措置です。うっかり出品しても違法行為となってしまいます。「知らなかった」では済まされないため、ルールを理解しておきましょう。