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銀行が破綻したら預金はどうなる?1,000万円まで保護される仕組みとは?

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こんにちは、億持ってない億男です。

多くの人が利用している銀行……ですが、銀行が破産したという事例も過去にはあります。では、もし、銀行に預けたお金は、銀行が破綻しても必ず全額戻ってくるのでしょうか。

実は、日本には金融機関が破綻した場合に預金者を守る「預金保険制度」があります。この制度によって一般的な普通預金や定期預金は、1人当たり1金融機関につき、元本1,000万円までと破綻日までの利息が保護されます。

今回は、預金保険制度の仕組みと、1,000万円を超える預金の扱いを解説します。

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銀行が破綻したときに預金を守る制度がある

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護し金融システムの安定と信頼を維持するための制度です。金融庁は「預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。」と定義づけています。

日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などが対象となります。対象となる金融機関に預金すると自動的に制度が適用されるため、預金者が申込みや保険料の支払いをする必要はありません。

普通預金や定期預金は1,000万円まで保護される

利息が付く普通預金や定期預金などは、1人当たり1金融機関につき、合計で元本1,000万円までと破綻日までの利息が保護されます。

預金の種類 保護される範囲
利息が付く普通預金 元本1,000万円までと利息
定期預金 元本1,000万円までと利息
貯蓄預金 元本1,000万円までと利息
決済用預金 全額
外貨預金 預金保険制度の対象外

同じ金融機関に普通預金600万円と定期預金700万円がある場合は、合計1,300万円として計算します。このうち、元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。

支店や口座を分けても合算される

保護される金額は、口座ごとや支店ごとではなく1金融機関ごとに計算されます。

同じ銀行のA支店に600万円、B支店に600万円を預けている場合は、合計1,200万円ということになります。ですが、この場合は支店を分けていても、保護される元本の上限は1,000万円となります。

当然ですが、普通預金と定期預金に分けた場合も、名義が同じであれば合算されます。

一方、A銀行とB銀行にそれぞれ1,000万円を預けている場合は、金融機関ごとに制度が適用されます。それぞれが預金保険制度の対象であれば、両方の銀行で元本1,000万円までと利息が保護されます。

1,000万円を超えた預金はどうなる?

仮に銀行が倒産しても1,000万円を超える部分が、直ちにすべて失われるわけではありません。

破綻した金融機関に残っている財産の状況に応じて、1,000万円を超える部分の一部または全部が支払われる可能性もあります。ただし、全額が戻る保証はなく支払いまでに時間がかかることもあります。

例えば、一般預金が1,500万円ある場合、1,000万円とその利息は保護されます。残りの500万円は、破綻した金融機関の財産状況によって支払額が決まります。

つまり、保護制度で確実に守られるのは1,000万円ということになります。

決済用預金は全額保護される

次の条件をすべて満たす決済用預金は、金額にかかわらず全額保護されます。

● 利息が付かない
● いつでも払い戻しを請求できる
● 振込みや口座振替などの決済に利用できる

一般的な利息付き普通預金が、自動的に決済用預金として全額保護されるわけではありません。決済用預金を利用したい場合は、金融機関へ対象商品を確認しましょう。

1,000万円を超える預金を守るには?

では、万が一の場合に備えたいという場合はどうしたらいいのでしょうか。現実的な方法のひとつとして、1つの金融機関への預金が1,000万円を超えないように、複数の金融機関へ分けるという方法があります。

同じ銀行の別支店ではなく、別の金融機関に分散させることがポイントです。預金保険制度の対象となる金融機関や預金商品かも確認しましょう。

決済用預金を利用する方法もありますが、この場合は利息が付かないので注意しましょう。

まとめ

万が一、銀行が破綻した場合、一般的な普通預金や定期預金については、1金融機関につき、元本1,000万円までと破綻日までの利息が保護されます。

金融機関ごとでカウントされるため同じ銀行で支店や口座を分けても、名義が同じであれば合算されます。1,000万円を超える預金を保護したい場合は、別の金融機関へ分散する方法を検討しましょう。

決済用預金は全額保護されますが、外貨預金など、預金保険制度の対象外となる商品もあります。自分が利用している金融機関と預金商品の対象範囲を確認しておくことが大切です。