こんにちは、億持ってない億男です。
年次有給休暇(通称有休)は、働く人なら誰もが持つ「法律で認められた休むための権利」です。しかし、実際の現場では「上司の許可が必要」「忙しい時期に取るのは迷惑」「理由を言わないと取得できない」「正社員だけでしょ」といった、誤った理解が広がっていることも少なくありません。とくに人手不足の職場などでは、有休を申し出るだけで気まずい雰囲気になり、遠慮してしまうケースもあるようです。
ですが、有休の仕組みは労働基準法で明確に定められた労働者の権利であり、会社側の「承認」は不要です。理由も説明も必要ありません。今回は、有休の基礎知識について解説します。
有給休暇は労働基準法で認められている権利
年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づいて付与される法定休暇です。企業の裁量や制度によって付与されるものではなく、要件を満たした従業員には、企業側に付与義務が生じます。これは正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員など雇用形態を問わず適用されます。
付与される条件は次の2つです。
① 雇い入れから6ヶ月継続勤務していること
② 全労働日の8割以上を出勤していること
この2つがメインの条件です。雇用形態に関係なく有給休暇の権利が発生します。ただし、週の労働日数が4日以下、もしくは週の所定労働時間が30時間未満で働いている場合は、労働日数に応じて日数が付与されるルールとなります。
さらに重要なのが、タイミングを指定する権利です。
労働基準法では、原則として有休は労働者が請求した日に与えなければならないとされています。つまり、有給休暇は「会社の許可」は不要で、労働者が「私のこの日に休みたい」という形で取れる休暇なのです。
例外として、企業が事業の運営に支障が出る場合は「時季変更権」がありますが、これはあくまで限定的なものです。
これは違法!有給休暇のルールを知りましょう
企業が有給休暇に対してのルールを理解しておらず、従業員の有休取得に対して誤った対応をしているケースも多く見られます。ここでは、代表的な「違法になり得る行為」を紹介します。
従業員が望んでいないタイミングで有給を取らせる
前述のとおり有給休暇は労働者が好きなときに取ることができる休暇です。ですが、業種によっては忙しい時期があり、そのタイミングを避けるために、会社が時季変更権を使うことは一定条件のもとで認められています。しかし、従業員が望んでいない日を会社側が一方的に指定することはできません。
例えば企業が
・「閑散期なのでこの期間に有休を取ってください」
・「作業が少ないから来週まとめて休んでおいて」
などと指示する行為は本来の趣旨に反します。
時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って認められているものであり、「暇なときに休んでおいてほしい」という形で行使されるものではありません。会社側から有休取得日を強制指示する権限はありません。
有給の理由を尋ねられる
有給はあくまで労働者が自由に使える休暇であり、労働者が有給休暇を取得する理由を会社や上司に伝える義務はありません。
有給休暇の申請をされたときに「えっ、何に使うの?」「病院なら診断書を出して」
「親の介護なら証明して」「どうして今?」といった形で理由を詮索したり、提示を強制したりすることは不適切です。有給休暇は権利であるため「なんとなく」「一日寝ていたい」などでもよいのです。そして、労働者は休暇取得の理由を答えなくてよいのです。
もし理由を答えないことで不利益を受けた場合や、理由を説明して「そんなことで休むつもりか」といった発言があった場合は、パワハラや不当な取扱いに該当する可能性があります。
有給休暇は、条件を満たした労働者がいつでも好きなタイミングで理由なく取得できるのです。
ついつい「周囲に迷惑がかかる」「上司が嫌な顔をする」など心理的ハードルによって休みづらいということもあるかもしれませんが、「働きながら心身を回復させるため」に設計された労働者保護の仕組みなので遠慮することなくしっかりと権利を行使しましょう。
まとめ
有給休暇は、労働基準法が保証している「働く人の権利」であり、雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば必ず付与されるものです。そして、有休取得に会社の承認は原則として必要なく、従業員は自分の希望に応じて取得日を指定することができます。
また、企業が従業員の望まない日を指定して有休を取らせる行為や、取得理由を問いただす行為は不適切であり、場合によっては法律違反となる可能性があります。有休は労働者の心身の健康を守り、長く働き続けるための大切な制度です。遠慮したり、職場の雰囲気に流される必要はありません。自分が持つ権利を知り、正しく行使することが、働き方をより良くする第一歩となります。


