スポンサーリンク

休眠預金とは?長期間使っていない口座のお金はどうなる?

スポンサーリンク

こんにちは、億持ってない億男です。

みなさんは、昔のアルバイト先で給与口座として作った口座や、引っ越す前に使っていた地方銀行の口座を放置してしまっている…ということはないでしょうか?

実は、10年以上にわたって入出金などがない預金は、「休眠預金」として扱われる場合があります。もちろん、休眠預金になったからといって、預金を没収されるわけではありません。

今回は、休眠預金の仕組みと、長期間使っていない口座からお金を引き出す方法を解説します。

スポンサーリンク

休眠預金とは?

休眠預金は、原則として10年以上、入出金などの取引が行われていない口座の預金のことです。2009年1月1日以降に最後の取引があり、その後10年以上動きがない普通預金や定期預金などが対象となります。

金融庁は休眠預金について「休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されます。
休眠預金等となった後も、引き続き、お取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。」としています。

この場合、金融機関による利息の付与だけでは、預金者による取引とは扱われない場合があります。何を「取引」や「異動」として扱うかは金融機関や預金商品によって異なるため、口座を作った金融機関へ確認しましょう。

どのような預金が休眠預金になる?

休眠預金になる主な預金と、対象外となる主な商品は次のとおりです。

休眠預金の対象原則として対象外
普通預金・通常貯金外貨預金
定期預金・定期貯金財形貯蓄
当座預金仕組預金
貯蓄預金マル優口座
定期積金譲渡性預金

2007年10月1日の郵政民営化より前に預けた一部の定期性郵便貯金は、休眠預金制度とは異なる扱いになる可能性があるため注意が必要です。

総務省によると「郵政民営化前(2007年(平成19年)9月30日)までにお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金につきましては、満期日(※)の翌日から20年間払戻し等のお取扱いがない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」が送付されます。」とされています。つまり、郵便貯金に関しては20年で権利が完全に消滅してしまうということです。

休眠預金になったお金はどうなる?

休眠預金となった資金は、金融機関から預金保険機構へ移管されて子どもや若者の支援、生活困窮者への支援、地域活性化などの民間公益活動に活用されます。

ただし、預金者がお金を受け取る権利がなくなるわけではありません。休眠預金になった後でも、取引していた金融機関を通じて払い戻しを受けられます。

当然ですが、休眠預金の払い戻しに期限はありません。10年を大きく超えていても、本人であることや口座の存在を確認できれば、手続きを進められます。

休眠預金を引き出す方法

休眠預金を引き出したい場合は、口座を作った金融機関へ問い合わせましょう。

一般的には、次のような物を求められます。

・通帳
・キャッシュカード
・届出印
・運転免許証などの本人確認書類
・住所や氏名の変更を確認できる書類

必要な書類は金融機関によって異なります。通帳やキャッシュカードを紛失している場合でも、本人確認書類などによって手続きできる可能性があります。

長期間使っていない口座は、ATMではなく窓口での手続きが必要になることがあります。口座の確認に時間がかかる場合もあるため、事前に金融機関へ連絡しておきましょう。

預金者が亡くなっている場合は?

休眠預金の名義人が亡くなっている場合は、相続人が払い戻しの手続きを行います。。

戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の本人確認書類などが必要になるため金融機関に確認をしましょう。口座残高にかかわらず、預金は原則として相続財産となります。

ですので、亡くなった人の通帳やキャッシュカードが見つかった場合は、残高がないと決めつけず、金融機関へ問い合わせましょう。

休眠預金にしないための対策

休眠口座にしないためには、使っていない口座の残高や利用目的を確認して取引をするようにしましよう。

今後も使う予定がある口座は、住所や氏名、電話番号などの届出情報を最新の状態にします。もし、使う予定がなければ、残高を別の口座へ移して解約する方法もあります。

口座維持手数料が設定されている場合もあるため、利用している金融機関の規定を確認してください。

まとめ

休眠預金は、原則として10年以上、入出金などの取引がない預金のことです。普通預金だけでなく、定期預金や定期積金なども対象になる可能性があります。

休眠預金となった資金は民間公益活動に活用されますが、預金者の権利がなくなるわけではありません。払い戻しに期限はなく、取引していた金融機関で手続きできます。

昔使っていた口座や、亡くなった家族名義の口座が見つかった場合は、通帳が古くても金融機関へ問い合わせましょう。