こんばんは、億持ってない億男です。
あまり考えたくないことですが、借金の返済が難しくなってしまうこと・・・。そのリスクは誰にでもあります。今回の新型コロナウイルスのような不測の事態もありますし、地震などの自然災害はいつ起こるか解りません。
どんなに計画的に返済をしていても、支払いが苦しくなってしまうことはあります。
日本では、そんなときのための救済策があります。その中のひとつが任意整理という方法です。
任意整理は個人再生や自己破産とは大きく違う
個人の借金問題を解決する方法として大きく3つの方法があります。
・任意整理
・自己破産
・個人再生
です。
自己破産と個人再生は、裁判所の手続きを経て行うものですから一定の期間が経過しなければ2回目の手続きはできません。
ですが、任意整理は裁判所の手続きを必要としないのでルール上は例えば2年連続で任意整理をすることも可能なのです。この点が任意整理とほかの2つの手続きの違いです。
個人再生と自己破産も内容が異なりますが、それはまた別の記事でご紹介していきたいと思います。
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者・・・つまりお金を貸した銀行やカード会社と話し合いをして「返済が苦しいから利息をカットして返済条件を見直して欲しい」という交渉をするというものです。
本人が交渉をすることもできますが、多くの場合は弁護士や司法書士などの法律のプロを介して交渉します。
裁判所の手続きではないので債権者の合意の元で支払い条件が変更されるというもの・・・。強制力はありません。ですが、多くの金融機関では代理人(弁護士や司法書士)を介して交渉した場合には利息カットの交渉は受けているというのが現状です(中には任意整理には一切応じないという金融機関もあります)。
個人再生のように借金の元金が減ることはほぼありませんし、自己破産のように借金がチャラになってしまうこともありません。交渉で利息をカットして元金のみで再度返済プランを立てていくのが任意整理です。
これだけ見るとあまり魅力がないように思えますが、元金が大きければそれだけ利息も大きいので利息カットは大きなメリットになります。
そして、気になるブラックリストですが、任意整理をした場合でも信用情報への登録はされてしまいます。任意整理をしたら借金を返済し終えてからしばらくの間はローン契約やクレジット契約は難しくなるでしょう。
ですが、今持っている財産を差し押さえられるということはほぼありません(ローンが残っているものは別)。このあたりも弁護士との交渉で決まってくるので、任意整理の方が個人再生や自己破産より自由度が高いというメリットがあります。
任意整理はルールとしては何度でも可能
裁判所の手続きを経ないで利息をカットして返済をしていく任意整理は、合意のもとで行われるものなので個人再生や自己破産のように一度手続きをしたら一定期間は同じ手続きはできないということはありません。
極端な例えですが、今年任意整理をして来年もう一度任意整理をすることもルール上はアリということになります。
ただし、合意の元で成り立っているのが任意整理ですから、短い周期で2度目の任意整理となると難しい部分もでできます。
2回目の任意整理は難しい?
2回目の任意整理が1回目の任意整理とあまり日を開けずに行われるというケースもないわけではありません。
長い時間が経過していれば別ですが、そうではない場合、やはり債権者の同意が得られにくいというケースはあります。債権者からすれば「この前任意整理したばっかりでまた?」と悪い印象を持つのは当然のこと。
強制力はありませんから、債権者は任意整理を断って「約束通りの条件で返済してよね」と言ってもいいんです。
任意整理に応じてくれるのは、あくまでも交渉のたまもの・・・。当然、2回目の任意整理となれば代理人の交渉も難航することが予想されますので、中には費用が上乗せされるケースもあります。
ルール上は2回でも3回でも交渉はできますが、短いスパンの中で任意整理を重ねるとだんだん、交渉が難しくなるという側面があります。短い周期で任意整理を繰り返すよりは、個人再生や自己破産をしたほうがいいケースもあります。
まとめ
今回は、裁判所の手続きを経ずに債務整理をする任意整理は「2回目でもできるのか」についてご紹介しました。
任意整理は、個人再生や自己破産のような厳格なルールがあるというわけではないので、短い周期で2回目、3回目の任意整理をすることはルール上は可能です。ですが、そうなってくるとどうしても交渉が難航します。任意整理は債権者との話し合いと同意の下で行われるものですから、何度もやっていると「嫌だ」と言われることもあるのです。
ですので、債務整理をする場合には無理なく続けられる支払い条件をえること、そして、その条件が得られないなら別の方法を検討することが重要です